消防と建築の専門家が考察する|空き家が招く都市災害の連鎖を断つ 中部地方4県のリスクと対策|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
空き家が招く都市災害の連鎖を断つ 中部地方4県のリスクと対策|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 空き家が招く都市災害の連鎖を断つ 中部地方4県のリスクと対策 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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年間点検・試験・調査・検査実績数 12,000物件以上 安心・安全と信頼の【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
〇 目次
1. 大分市の大規模火災が示す「人口減少時代の新リスク」
2. 法制度からみる「空き家の危険性」と所有者責任
3. 中部地方4県の現状:空き家問題と火災リスクの可視化
4. 愛知県常滑市・稲沢市の取り組み事例
5. 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所としての提言
6. 消防と建築の専門家としてのまとめ 人口減少時代の防災は『管理』が要となる
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
1. 大分県大分市の大規模火災が示す「人口減少時代の新リスク」
2025年11月18日、大分県大分市で発生した大規模火災は、170軒以上を焼失するという甚大な被害をもたらしました。この災害は、単なる「不運な火事」ではなく、日本全国、特に我々が活動する中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)が直面している構造的な都市問題を浮き彫りにしています。
その問題とは?、「空き家の増加」と「消防・防災力の低下」の負の相乗効果(シナジー効果)です。
人口減少に伴い急増する空き家は、以下の理由から消防活動における最大の阻害要因となります。
◎初期消火の遅れ:居住者がいないため火災発見が遅れる。
◎延焼拡大の燃料化:乾燥した木材、放置された家財道具が火勢を強める。
◎活動障害:倒壊の危険性や、狭隘道路への草木の張り出しが消防車両の進入を阻む。
本コラムでは、消防と建築の専門家の視点から、法制度(消防法・建築基準法)に基づき、空き家リスクの実態と、中部地方4県での具体的な対策事例を解説します。
2. 法制度からみる「空き家の危険性」と所有者責任
空き家の管理不全は、個人の問題を超え、地域の安全を脅かす法的リスクを伴います。ここでは主要な3つの法律からその責任を読み解きます。
〇 消防法(火災予防の観点)
空き家であっても、火災発生の危険が高い場合は消防法の指導対象となり得ます。
■ 消防法第3条(屋外における火災予防措置):消防長等は、火災予防のために必要があるときは、放置された可燃物や炭化残渣等の除去を命じることができます。
■ 火災予防条例(各自治体):愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の各市町村条例においても、枯れ草の除去や空き家の適正管理が義務付けられています。
〇 建築基準法(倒壊・安全の観点)
■ 建築基準法第10条(保安上危険な建築物等に対する措置):著しく保安上危険、又は衛生上有害と認められる建築物に対し、特定行政庁は是正を命じることができます。
■ 建築基準法第12条第1項・第3項(定期報告):特定の用途・規模の建築物には定期報告義務(特定建築物定期調査・外壁調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査)がありますが、一般的な戸建て空き家は対象外となることが多く、これが「管理の空白」を生む要因となっています。
〇 空家等対策の推進に関する特別措置法
2015年の施行(その後改正)により、倒壊や保安上の危険がある空き家は「特定空家(放置されていると倒壊の危険、衛生上の問題、著しい景観の悪化、または周辺の生活環境を損なうおそれがある空き家のことです。市町村が調査し、これらの状態にあると判断された場合、所有者には改善の指導・勧告・命令が行われ、従わない場合は行政代執行や、固定資産税の軽減措置が適用されなくなるなどのペナルティが科されます)」に認定されます。
■ 行政代執行:助言・指導・勧告・命令に従わない場合、行政による強制解体(費用は所有者請求)が可能となりました。
◎空き家放置の「リスク進行」タイムライン
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フェーズ(経過年数目安) |
建物の状態(建築基準法・消防法) |
行政と周囲の動き(空家法・民法) |
所有者に降りかかるリスクとコスト |
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【第1段階】 |
「初期劣化」 |
・近隣からの「苦情」発生 |
・資産価値の低下 |
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【第2段階】 |
「危険化」 |
・自治体による「実態調査」 |
・修繕費用の増大 |
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【第3段階】 |
「著しい保安上の危険」 |
・「特定空家」に認定 |
・固定資産税の特例解除(税額が最大6倍に) |
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【最終段階】 |
「倒壊寸前・廃墟」 |
・行政からの「命令」 |
・解体費用の請求(数百万~一千万円超) |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎空き家火災リスク・法令適合セルフチェックシート
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判定カテゴリ |
チェック項目(該当するものに✔) |
関連リスクと法令 |
危険度ポイント |
|
外部・庭 |
□ 庭木や雑草が隣地や道路にはみ出している |
民法(竹木の切除) |
5 |
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□ 軒下に段ボール、古新聞、雑誌などを置いている |
消防法(放火対策) |
10 |
|
|
□ 郵便受けにチラシや手紙が溢れている |
防犯(空き家特定) |
5 |
|
|
建物・設備 |
□ 雨どいが外れている、屋根瓦がズレている |
建築基準法(保全義務) |
5 |
|
□ 外壁にひび割れがある、傾いている気がする |
倒壊・落下事故 |
10 |
|
|
□ 分電盤のブレーカーを「入」のままにしている |
電気火災(漏電・トラッキング) |
10 |
|
|
管理状況 |
□ 1年以上、室内の換気や通水を行っていない |
衛生環境悪化 |
5 |
|
□ 近隣住民から苦情が来たことがある |
行政指導の前兆 |
10 |
|
|
判 定 |
合計ポイントが「15点」を超えたら要注意! |
- |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
3. 中部地方4県の現状:空き家問題と火災リスクの可視化
消防と建築の専門家の視点から、空き家が抱えるリスクと中部地方4県の状況を整理した図表を作成しました。これらは実務におけるリスク評価にも活用可能です。
①空き家リスク評価表(消防と建築視点)
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リスク分類 |
具体的な危険事象 |
関連法令と根拠 |
危険度判定 |
|
火災リスク |
放火の温床、枯草・ゴミへの着火、漏電 |
消防法第3条、刑法(放火罪) |
高 |
|
倒壊リスク |
屋根瓦の落下、壁面の崩落、地震時の倒壊 |
建築基準法第10条 |
中~高 |
|
避難・活動障害 |
樹木の道路への越境、接道義務を果たさない状態 |
民法、建築基準法第43条 |
中 |
|
衛生・防犯 |
不法投棄、害獣・害虫の発生、不審者の侵入 |
空家対策特別措置法 |
中 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
②中部地方4県の空き家状況と地域特性比較(2023年住宅・土地統計調査等参照)
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県 名 |
空き家率の傾向(推定含む) |
地域特有の防災課題 |
|
愛知県 |
約11~12%(都市部は低いが周辺部で増加) |
木造住宅密集地域(木密地域)が多く、延焼リスクが極めて高い。常滑市等は特に空き家率が高い傾向。 |
|
岐阜県 |
約15%前後(山間部での増加顕著) |
豪雪地帯や山間部での倒壊リスク。消防水利の確保が難しい地域での火災拡大懸念。 |
|
三重県 |
約15%前後(沿岸部・旧宿場町で顕著) |
南海トラフ巨大地震を見据えた際、空き家が避難路を閉塞させるリスクが高い。 |
|
静岡県 |
約16%前後(別荘地や半島部で多い) |
伊豆半島などの傾斜地にある空き家の倒壊や土砂災害との複合災害リスク。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
③実務者向け 空き家防災対策マトリクス
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実施主体 |
対策フェーズ:予防(平時) |
対策フェーズ:発災時(緊急) |
期待される効果 |
|
所有者 |
定期的な除草、可燃物の撤去、施錠管理 |
消防への情報提供(図面等) |
放火抑制・延焼防止 |
|
不動産会社 |
巡回サービス(空き家マイスター等)、活用提案 |
- |
早期発見・資産価値維持 |
|
行政・消防 |
特定空家の認定、ハザードマップ周知、立入調査 |
破壊消防の判断、水利部署への連携 |
強制力のある是正 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 愛知県常滑市・稲沢市の取り組み事例
愛知県では、官民が連携した先進的な取り組みが始まっています。
〇 愛知県常滑市:現地調査による「適正管理」の徹底
愛知県常滑市では、空き家率が高水準にあることを受け、常滑市が主導して全数調査に近い形での実態把握を行っています。
◎ポイント:道路への飛散物や倒壊リスクだけでなく、「火災リスク(可燃物の放置)」を重視して所有者へ指導を行っています。
◎課題:所有者が遠方に住んでいる、又は相続未登記により所有者不明である場合、法的措置へのタイムラグが発生します。
〇 愛知県稲沢市(民間):不動産会社「空き家マイスター」の巡回
民間の力も不可欠です。愛知県稲沢市の不動産会社では、愛知県宅地建物取引業協会が認定する「空き家マイスター」の資格を活かし、地域の空き家を定期巡回しています。
◎点検項目
■ 雨どいの破損、屋根のめくれ(建築的視点)
■ 草木の繁茂、可燃物の散乱(消防的視点)
■ ポストの封鎖(防犯的視点)
成果:単なる管理代行ではなく、「地域の防災パトロール」としての機能を果たしており、行政の手が届かない細やかなリスク管理を実現しています。
5. 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所としての提言
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県を中心に活動する消防設備士・建築士の専門家集団として、以下の3点を強く提言します。
①空き家こそ「プロによる火災予防点検」を
人が住んでいないから点検が不要なのではありません。「人がいないからこそ、異常に気付けない」のです。特に、「分電盤(漏電リスク)」と「庭の可燃物(放火リスク)」の2点だけでも、専門家による年1回のチェックを推奨します。
②隣接する木造密集地には「延焼防止帯」の思考を
建築基準法第22条区域や、都市計画法の防火・準防火地域(市街地での火災の危険を防ぐために都市計画で指定される地域です)にある空き家は、火災時に「巨大な薪」となります。解体が難しい場合でも、延焼を防ぐために「開口部の閉鎖(防火戸の設置)」や「延焼ライン上の植栽撤去」を行うことが、所有者の法的責任(民法上の工作物責任)を回避する手段となります。
③自治体・民間連携の「台帳管理システム」構築
所有者不明土地問題に対し、行政の台帳と民間の管理データ(不動産会社や建築士事務所、消防点検会社)をリンクさせる仕組みが必要です。火災発生時、消防隊が「この空き家は倒壊の危険があるか?」、「内部に危険物があるか?」を即座に把握できれば、活動方針を迅速に決定できます。
6. 消防と建築の専門家としてのまとめ 人口減少時代の防災は『管理』が要となる
今回の大分県大分市の事例は、決して対岸の火事ではありません。
中部地方4県においても、南海トラフ巨大地震のリスクと相まって、空き家対策は待ったなしの状況です。
防災とは、ハザードマップを見ることだけではありません。
「所有する不動産を、加害者にしないこと!」。
これが人口減少時代における、最も重要な防災活動です。
空き家の管理、消防用設備の定期点検・試験、建築物・建築設備・防火設備の法的リスク調査・検査について、お困りの際は消防と建築の専門家にご相談下さい。適切な管理が、あなたの大切な財産と、地域の安全を守ります。
2025年11月23日 久野 正則
〇 参照先・引用元・参考文献・出典元 一覧
※本コラムは、信頼性担保のため、以下の公的機関・法令情報を参照して作成しています。
◎消防法(e-Gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=336AC0000000186
◎建築基準法(e-Gov法令検索)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201
◎空家等対策の推進に関する特別措置法(e-Gov法令検索)
◎https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000127
◎総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」
https://www.stat.go.jp/data/jyutaku
◎国土交通省「空き家対策の現状と課題」
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・災害対策基本法等各種法令
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)にくい止める為に存在しています。
建築物の耐震構造・制震構造・免震構造について考える
耐震構造の特徴
〇 壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗を打ちます。
〇 コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
〇 建物の揺れは他の構造に比べて大きい。
〇 地震の規模が大きくなると、柱、梁、壁などが損傷する恐れもあります。
制震構造の特徴
〇 建物内に配置した制震部材(ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します。
〇 耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる。
〇 地震の規模が大きくなっても、柱、梁、壁の損傷を抑えられる。
免震構造の特徴
〇 建物と地面のあいだに免震部材(積層ゴムやダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
〇 耐震、制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルやタワーマンションで採用されやすい。
〇 コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
〇 建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです。
〇 「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません。
〇 免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ、変形が大幅に低減しています。応答加速度は1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。
耐震構造の揺れ
建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。
制震構造の揺れ
耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。
免震構造の揺れ
地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確立で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確立で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
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〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
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〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
〇 岐阜市役所 058-265-4141
〇 大垣市役所 0584-81-4111
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