消防と建築の専門家が考察する|神城断層地震から11年 「家が傾く」恐怖と中部地方4県における法的・実務的備え|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
神城断層地震から11年 「家が傾く」恐怖と中部地方4県における法的・実務的備え|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 神城断層地震から11年 「家が傾く」恐怖と中部地方4県における法的・実務的備え 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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年間点検・試験・調査・検査実績数 12,000物件以上 安心・安全と信頼の【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
〇 目次
1. 平衡感覚を奪う「傾斜」と実務家の視点
2. 建築基準法から読み解く「倒壊」と「損傷」の境界線
3. 消防法が要請する「地震火災対策」と実務運用
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の独自条例と地域特性
5. 消防と建築の専門家としてのまとめ 被災の記憶を「技術」で継承するために
6. 参照先・引用元・参考文献・出典元 一覧(公的機関・信頼性の高い情報源)
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
1. 平衡感覚を奪う「傾斜」と実務家の視点
2014年(平成26年)11月22日22時08分、長野県北部を襲った神城断層地震(マグニチュード『M』6.7・最大震度6弱)から11年が経過しました。
被災者が語る「家が傾いて、中に入ると平衡感覚がなくなる」という証言は、単なる感覚的な話ではありません。これは建築学的には「不同沈下(建物の重さによって地盤が不均一に沈み、建物が斜めに傾く現象です)」や構造躯体の「残留変形(圧力や荷重、衝撃などが取り除かれた後も、元の形に戻らずにそのまま残っている変形のことです)」によるものであり、医学的には視覚情報(目から入る情報全般を指し、形、色、明るさ、奥行きといった基本的なものから、光沢感や半透明感といった質感、さらには表情やジェスチャーなどの情報を指します。人は外界から得られる情報の約80%を視覚から得ており、学習や認知において非常に重要な役割を果たしています)と前庭感覚『三半規管』(耳の奥にある内耳の器官で、体の回転運動を感知して平衡感覚を司る部分です。頭が回転すると三半規管内のリンパ液が動き、その流れが内部にあるセンサーによって感知され、脳に伝えられます。三半規管は、主に前庭『耳石器』と共に、私たちの姿勢やバランスを保つ上で重要な役割を担っています)の不一致による自律神経症状(だるさ、倦怠感、不眠、イライラ、不安、集中力低下などの精神症状と、動悸、立ちくらみ、頭痛、肩こり、喉のつまり、便秘、下痢、手足の冷え、めまいなどの身体症状があります)を指します。
消防設備士や建築士といった消防と建築の専門家は、この現象を「過去の災害」として片付けるのではなく、中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)に差し迫る南海トラフ巨大地震や内陸直下型地震への「警告」として受け止める必要があります。本コラムでは、法令の観点からこの事象を紐解き、具体的な対策を提言します。
2. 建築基準法から読み解く「倒壊」と「損傷」の境界線
神城断層地震では、全壊・半壊した住宅の多くが、1981年(昭和56年5月31日)以前の「旧耐震基準」で建築されたものでした。ここで重要なのは、建築基準法が求める耐震性能(地震の揺れに建物がどれだけ耐えられるかを示す能力のこと)の「目標値」の違いを専門家として正しく理解し、クライアントに説明できるか否かです。
〇 新旧耐震基準と期待される性能
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項 目 |
旧耐震基準(~1981年5月31日) |
新耐震基準(1981年6月1日~) |
2000年基準(現行の木造強化) |
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震度5強程度 |
倒壊しない(損傷は許容) |
ほとんど損傷しない |
ほとんど損傷しない |
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震度6強~7 |
規定なし(倒壊のリスク大) |
倒壊・崩壊しない |
倒壊・崩壊しない(接合部・バランス強化) |
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神城断層地震での傾向 |
1階の層崩壊、大きな残留変形(傾斜) |
軽微な損傷、または無被害 |
無被害が多数 |
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実務上の課題 |
居住継続困難な「傾き」が発生しやすい |
継続使用可能だが点検が必要 |
耐震等級等の評価が重要 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎解説
建築基準法第20条及び建築基準法施行令では、あくまで「人命を守る(倒壊して圧死させない)」ことが最低基準です。しかし、「家が傾く」レベルの変形は、避難経路の扉が開かなくなる(パニックオープン不可)事態や、その後の生活再建を困難にします。中部地方4県の旧耐震ストックに対する啓蒙は、建築士の責務です。
3. 消防法が要請する「地震火災対策」と実務運用
「家が傾く」ほどの揺れが生じた際、次に襲い掛かるのが「火災」です。特に通電火災は、阪神・淡路大震災以降、最大の課題とされています。
消防法は、防火対象物の関係者に対し、地震時の被害軽減義務を課しています。
①消防法に基づく法的根拠と対策
◎消防法第8条(防火管理者): 消防計画の中に「地震発生時の対応」を定める義務。
◎消防法施行規則第3条: 消防計画に記載すべき事項として「地震等の災害に係る自衛消防の活動」を規定。
内閣府・総務省消防庁・経済産業省は連携して「感震ブレーカー」の普及を推進しています。特に、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県のような産業集積地では、工場や事業所における地震後の「通電火災(地震や台風などの災害で停電が発生した後、電気が復旧した際に起きる火災です)」リスクが極めて高いため、消防設備士は点検・試験時に以下の提案を行うべきです。
◎消防法×建築基準法 地震対策実務チェックリスト
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カテゴリ |
点検対象(設備名) |
根拠法令 |
確認と提案アクション |
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電気設備 |
分電盤・コンセント |
大規模地震時の電気火災 発生抑制対策ガイドライン |
□ 感震ブレーカーの設置状況確認 □ 未設置の場合、簡易タイプ等の配布提案 |
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消防用設備 |
スプリンクラー設備・屋内消火栓設備 |
消防法第17条の3の3 (設備等技術基準) |
□ 配管の振れ止め支持の変形・脱落有無 □ 加圧送水装置(ポンプ)の基礎ボルト固縛確認 |
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避難設備 |
避難器具・防火戸 避難ハッチ |
消防法第17条 建築基準法第12条第3項 |
□ 建物傾斜時の扉・ハッチの開閉可否 □ 避難経路上の転倒危険物(家具・自販機)の確認 |
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防火管理 |
消防計画・防災規程 |
消防法第8条 消防法施行規則第3条 |
□ 地震時の「初動対応マニュアル」の更新 □ 従業員への周知・訓練実施状況の確認 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎地震発生フェーズ別 消防と建築専門家の介入ポイント
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フェーズ |
時間軸 |
現場で起きる事象とリスク |
建築士と消防設備士の介入ポイント |
参照法令 |
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フェーズ0 |
平常時 |
・既存不適格、老朽化の進行 ・模様替えによる避難障害 |
■ 定期報告(建築・防火・設備)の確実な実施 ■ 感震ブレーカー設置提案、家具固定指導 |
消防法第17条 建基法第12条 |
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フェーズ1 |
発災~72時間 |
・同時多発火災、停電 ・余震による建物の傾斜進行 |
■ 応急危険度判定への協力 ■ スプリンクラー誤作動等の停止処置(二次災害防止) |
災害対策基本法 消防計画 |
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フェーズ2 |
3日~1ヶ月 |
・通電火災の発生リスク ・「住めるか否か」の判断迷い** |
■ 被災度区分判定の実施(復旧要否の判断) ■ 消防用設備の機能復旧試験(配管損傷チェック) |
震災建築物被災度 区分判定基準 |
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フェーズ3 |
1ヶ月~ |
・仮設住宅、恒久対策 ・補助金申請の開始 |
■ 罹災証明書のための被害調査サポート ■ 耐震補強設計、BCP(事業継続計画)の見直し |
激甚災害法 各県条例 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の独自条例と地域特性
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業エリアである中部地方4県は、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)への対応など、他地域以上に高度な備えが求められます。各県は独自の条例で、国(法律)の上乗せ基準や努力義務を定めています。
◎中部地方4県 地震防災重点対策と条例マトリクス
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県 名 |
関連条例と計画 |
地域リスク特性 |
消防と建築の専門家が注力すべきポイント |
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愛知県 |
愛知県建築物耐震 改修促進計画 |
都市型複合災害 液状化・密集地火災 |
■ マンション・ビルの消防計画見直し ■ ブロック塀撤去と耐震シェルター設置推進 |
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岐阜県 |
岐阜県地震防災 アクションプラン |
内陸直下・山間孤立 土砂災害との複合 |
■ 山間部のプロパンガス・危険物施設の保全 ■ 「逃げ遅れゼロ」に向けた戸別訪問啓蒙 |
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三重県 |
三重県地震・津波 対策アクションプラン |
南海トラフ・半割れ 津波避難困難地域 |
■ 津波避難タワー等の設備機能維持 ■ 沿岸部消防設備の塩害・腐食対策の強化 |
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静岡県 |
静岡県地震・津波対策 アクションプログラム |
防災先進地・TOUKAI-0 想定震度7エリア広域 |
■ 木造住宅の耐震化率向上(TOUKAI-0) ■ 感震ブレーカー設置率の向上(出火防止) |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎地域分析
神城断層地震の被災地(長野県白馬村)のような山間部の孤立リスクは、岐阜県の飛騨地方や愛知県・静岡県の県境山間部(奥三河・北遠地域)にも共通します。一方で、伊勢湾・遠州灘沿岸部は津波リスク(海岸からの距離と標高に大きく左右されます。海岸に近い低地は特にリスクが高く、標高5m以下や海岸から1km以内では浸水被害が想定されます)を抱えており、「揺れによる倒壊(傾斜)」を防ぎ、即座に「津波から避難」できる性能が求められます。
5. 消防と建築の専門家としてのまとめ 被災の記憶を「技術」で継承するために
神城断層地震から11年。長野県白馬村では復興が進み、その経験はアーカイブとして残されています。しかし、記録をただ眺めるだけでは、次の命は救えません。
「家が傾く」という絶望的な状況を防ぐために、消防と建築の専門家ができることは明確です。
〇 建築士として
旧耐震基準の建物に対し、安易なリフォームではなく、「耐震診断」と「補強」をセットにした提案を行うこと。
〇 消防設備士・防災管理点検資格者として
法廷点検・試験の枠を超え、「感震ブレーカー」の設置や「家具転倒防止」のアドバイスを行い、居住者・従業員の安全空間を確保すること。
〇 防災関係者として
地域の特性(中部地方4県の条例等)を理解し、「ハザードマップ」と「建物の性能」を掛け合わせた避難計画(災害時に安全かつ迅速に避難するために、事前に個人の状況に合わせて作成する行動計画のこと)を策定すること。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所は、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の地域の安全を守るパートナーとして、消防法と建築基準法の両面から、地震に強い街づくりに貢献して参ります。
2025年11月24日 久野 正則
6. 参照先・引用元・参考文献・出典元 一覧(公的機関・信頼性の高い情報源)
※正しい情報に基づいた対策を行うため、以下の資料を必ずご参照ください。
◎気象庁(JMA): 長野県神城断層地震に関する現地調査結果・各種データ
https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/2014_11_22_nagano/index.html
◎内閣府防災担当: 大規模地震時の電気火災の発生抑制対策の検討と推進について
https://www.bousai.go.jp/jishin/nankai/taisaku/denkikasai/index.html
◎国土交通省(MLIT): 住宅・建築物の耐震化について(新耐震基準等の解説)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000043.html
◎総務省消防庁(FDMA): 地震火災から命を守る(リーフレット・映像資料)
https://www.fdma.go.jp/relocation/bousai_manabi/index.html
◎愛知県防災安全局: 愛知県建築物耐震改修促進計画
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenchikushido/0000052468.html
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・災害対策基本法等各種法令
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)にくい止める為に存在しています。
建築物の耐震構造・制震構造・免震構造について考える
耐震構造の特徴
〇 壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗を打ちます。
〇 コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
〇 建物の揺れは他の構造に比べて大きい。
〇 地震の規模が大きくなると、柱、梁、壁などが損傷する恐れもあります。
制震構造の特徴
〇 建物内に配置した制震部材(ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します。
〇 耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる。
〇 地震の規模が大きくなっても、柱、梁、壁の損傷を抑えられる。
免震構造の特徴
〇 建物と地面のあいだに免震部材(積層ゴムやダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
〇 耐震、制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルやタワーマンションで採用されやすい。
〇 コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
〇 建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです。
〇 「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません。
〇 免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ、変形が大幅に低減しています。応答加速度は1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。
耐震構造の揺れ
建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。
制震構造の揺れ
耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。
免震構造の揺れ
地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確立で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確立で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
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消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
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〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
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〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
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