消防と建築の専門家が考察する|ドローンによる「孤立集落」支援物資輸送の最前線 防災物流の未来と課題|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
ドローンによる「孤立集落」支援物資輸送の最前線 防災物流の未来と課題|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する ドローンによる「孤立集落」支援物資輸送の最前線 防災物流の未来と課題 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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〇 目次
1. 南海トラフ巨大地震と「空の道」の必要性
2. 三重県いなべ市・南伊勢町の実証調査 成果と事故からの学び
3. ドローン物流を支える「消防法」と「建築基準法」
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)におけるドローン防災の連携
5. 災害に強いドローン物流拠点の構築要件
6. 今後の展望と提言 ハードとソフトの融合
7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
1. 南海トラフ巨大地震と「空の道」の必要性
近い将来の発生が懸念される南海トラフ巨大地震。特に中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の太平洋沿岸部や山間部では、地震や津波による道路寸断で多数の「孤立集落」が発生することが予測されています。
2025年11月19日、三重県いなべ市において、この課題に対する画期的な実証調査が行われました。それは、ドローン(無人航空機)を活用した支援物資の輸送です。しかし、新しい技術には必ず法的なハードルと安全上の課題が伴います。
本コラムでは、消防設備士及び建築士の専門的視点から、三重県いなべ市の実証事例を深掘りし、消防法と建築基準法に照らし合わせた※1ドローン防災物流の「光と影」を解説します。
※1 災害発生時に道路が寸断されたような状況下で、ドローン(小型無人航空機)を使って医薬品や食料などの緊急物資を迅速に輸送する物流システムです。平時は過疎地域への日用品配送などに活用して物流網を維持・訓練し、有事の際にはその経験とインフラを切り替えて活用することを目指しています。
2. 三重県いなべ市・南伊勢町の実証調査 成果と事故からの学び
〇 重量物輸送の成功(三重県いなべ市)
2025年11月19日、三重県いなべ市において、KDDIスマートドローン社製の機体を用い、災害時を想定した物資輸送の実証が行われました。
◎輸送距離:約7km
◎積載物:携行缶の水(5L)やタオルなど計約8kg
◎機体性能:最大30kgの貨物を搭載可能
この実験では、孤立が想定される地域へ正確に物資を届けることに成功しました。これは、陸路が断たれた際の「命綱」としてドローンが機能することを実証した重要な事例です。
〇 機体落下事故と安全課題(三重県南伊勢町)
一方で、2025年11月20日に三重県南伊勢町で行われた飛行では、機体の一部が落下する事故が発生しました。幸いけが人は出ませんでしたが、この事象は「市街地や避難所上空を飛行する際のリスク」を浮き彫りにしました。
◎消防と建築の専門家の視点
ドローンの落下は、単なる物損事故にとどまらず、落下地点によっては火災や※2二次災害を引き起こす可能性があります。ここで重要になるのが、消防法に基づく防火安全対策と、建築基準法に基づく離発着拠点の構造計算です。※2 地震や台風などの「一次災害(直接的な被害)」をきっかけに、間接的に連鎖して発生する追加の災害のことです。主な例には、地震による火災や津波、大雨による土砂崩れ、ライフラインの寸断などがあります。二次災害は、一次災害の被害を拡大させ、被害が長期化・複雑化する原因にもなるため、事前の備えが重要です。
3. ドローン物流を支える「消防法」と「建築基準法」
ドローンを防災インフラとして社会実装するには、航空法だけでなく、地上の受け入れ体制に関わる法律のクリアが不可欠です。
〇 消防法と危険物規制の壁
災害時に最も求められる物資の一つが「燃料(ガソリン・軽油)」です。しかし、これらをドローンで運ぶ場合、消防法の厳しい規制が適用されます。
◎危険物の運搬(消防法第16条):ガソリン等は「危険物」であり、指定数量以上の貯蔵・取扱には危険物取扱資格乙種4類(ガソリンや灯油などの引火性液体を取り扱うことができる国家資格)と許可が必要です。ドローンによる空輸は「運搬」にあたり、容器の基準や積載方法、落下時の火災予防措置が求められます。
◎離着陸場の防火(火災予防条例):ドローンポート(離着陸場)周辺は、バッテリー発火や墜落時の火災に備え、消火器の設置や離隔距離の確保が必要です。
〇 建築基準法・構造と用途の定義
ドローンが離着陸する「ポート」や「物流拠点(ロジ拠点)」を建物屋上や敷地内に設ける場合、以下の建築基準法上の検討が必要です。
◎屋上広場等の積載荷重(建築基準法施行令第85条):既存建物の屋上をポートにする場合、ドローンの機体重量(30kg超も想定)と衝撃荷重に耐えられるか、構造計算による安全確認が必須です。
◎工作物への該当性(建築基準法第88条):恒久的なドローンポートを設置する場合、それが「工作物」あるいは「建築物」として扱われ、建築確認申請が必要になるケースがあります。
◎用途地域と騒音:住宅地域(※3第一種低層住居専用地域など)に物流拠点を設ける場合、用途制限や騒音規制との整合性も問われます。
※3 都市計画法で定められた用途地域の一種で、主に低層住宅の良好な住環境を守るために指定された地域です。13種類ある用途地域の中で最も厳しい建築規制が設けられており、1~2階建ての住宅が並ぶ静かな住宅街を形成します。
◎防災ドローンポート 建築と消防コンプライアンスチェックシート
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カテゴリ |
No. |
点検と検討項目 |
具体的な確認内容と基準値 |
関連法規と根拠条文 |
(〇/✕) |
備考と是正措置 |
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建築構造 |
1 |
屋上積載荷重の確認 |
ドローン最大離陸重量+離着陸衝撃係数(1.5倍等)が、屋上スラブの許容積載荷重内か? |
建築基準法施行令 第85条 |
構造計算書による確認必須 |
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建築構造 |
2 |
工作物確認申請 |
ポート等の設備が高さ・規模により「工作物」または「建築物」に該当するか? |
建築基準法 第88条・第6条 |
特定行政庁へ事前相談 |
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建築構造 |
3 |
耐風・固定措置 |
ポート本体および係留装置が、基準風速(Vo)に対して転倒・移動しないよう固定されているか? |
建築基準法施行令 第87条 |
アンカーボルト等の強度確認 |
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建築構造 |
4 |
防水層の保護 |
ドローンのスキッド(脚)や離着陸時の熱・衝撃で防水層が破損しない養生がされているか? |
建築保全標準・同解説 |
保護マット等の設置 |
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消防・防火 |
5 |
危険物取扱の有無 |
予備燃料(ガソリン・軽油等)の貯蔵量が指定数量の何倍か(または5分の1以上か)? |
消防法 第9条の3・第10条 |
少量危険物または危険物施設の許可 |
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消防・防火 |
6 |
バッテリー保管環境 |
リチウムイオン電池の発火に備え、専用の保管庫(不燃材料)及び自動消火装置があるか? |
消防法(指定可燃物運用) |
充電エリアの防火区画化 |
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消防・防火 |
7 |
消火設備の設置 |
ポート周辺の有効範囲内に、適応火災(油火災・電気火災)に対応した消火器が設置されているか? |
消防法 第17条・火災予防条例 |
ABC粉末消火器等の配置 |
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消防・防火 |
8 |
避難経路の確保 |
ドローン運用エリアと、建物利用者の避難経路が明確に分離されているか? |
消防法 第8条(消防計画) |
ゾーニングと立入禁止措置 |
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運用安全 |
9 |
第三者立入制限 |
離着陸エリア周辺に、関係者以外が立ち入れない柵やサイン(標識)が設置されているか? |
航空法・小型無人機等飛行禁止法 |
30mルールの遵守または補助者配置 |
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BCP |
10 |
非常用電源の確保 |
停電時でも通信機器・充電機器が稼働するための自家発電設備又は蓄電池設備があるか? |
消防法第17条の3の3 |
負荷試験による稼働確認済か |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)におけるドローン防災の連携
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業エリアである中部地方4県は、モノづくりと航空産業の集積地であり、ドローン活用が進んでいます。以下に主要な動きをまとめました。
〇 中部地方4県におけるドローン防災物流の取り組み状況
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都県名 |
主な取り組みとプロジェクト名 |
特徴と専門的視点 |
参照先と関連先 |
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三重県 |
孤立地域への災害時物資輸送実証 |
山間部・リアス式海岸の孤立対策。ガイドライン策定を先行。 |
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愛知県 |
あいちモビリティイノベーション |
「空飛ぶクルマ」とドローンのハイブリッド運用を想定。都市型物流の検証。 |
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岐阜県 |
山間部ドローン配送(関市等) |
レベル3.5飛行(補助者なし目視外飛行)による生活物資輸送の実績あり。 |
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静岡県 |
ふじのくにドローンステーション |
3000m級の山岳救助・物資輸送。強風・低温下でのバッテリー性能検証。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎解説
愛知県の都市型、岐阜県・静岡県の山岳型、そして三重県の沿岸・孤立集落型と、中部地方4県には多様な地理的条件が揃っています。これら4県が連携し、共通の「※4防災ドローンポート基準」を策定することが、広域災害時の相互応援において極めて重要です。
※4 国土交通省や関連団体が定めた物流用ドローンポートの国際標準規格(ISO 5491)や各種ガイドラインが参考
5. 災害に強いドローン物流拠点の構築要件
消防と建築の専門家として、今後整備が進む「ドローン物流拠点」に必要な要件を定義しました。自治体担当者や設計者の方は、設計時のチェックリストとしてご活用ください。
〇 防災ドローンポートの建築と消防要件チェックリスト
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カテゴリ |
検討項目 |
法的根拠と技術指針 |
対策ポイント |
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建築構造 |
耐荷重・衝撃荷重 |
建築基準法施行令第85条 |
離着陸時の衝撃係数を考慮したスラブ補強。30kg超ドローンの運用に耐える設計。 |
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建築構造 |
耐風設計 |
建築基準法施行令第87条 |
突風等の風圧に対するポート自体の固定。ドローン係留装置のアンカー強度確保。 |
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消防・防火 |
バッテリー保管 |
消防法(指定可燃物等) |
リチウムイオン電池の安全保管庫設置。スプリンクラー等の消火設備・防火区画。 |
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消防・防火 |
危険物取扱 |
消防法第10条・第16条 |
燃料輸送時の荷下ろしエリアを「火気厳禁」とし、静電気除去シート等を配備。 |
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安全管理 |
空域・離隔 |
航空法・小型無人機等飛行禁止法 |
重要施設(役場等)から300m規制の解除手続き。第三者立ち入り禁止柵の設置。 |
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BCP |
非常用電源 |
建築基準法(予備電源) |
停電時でもドローン充電や通信管制が可能な自家発電設備・蓄電池設備の整備。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
6. 今後の展望と提言 ハードとソフトの融合
三重県いなべ市での実証実験は、ドローンが単なる「空撮機材」から「物流インフラ」へと進化したことを示しました。しかし、三重県南伊勢町の事故が示したように、「落ちない技術」の向上と同時に、「落ちても安全な環境」の整備が必要です。
中部消防点検サービス 中部建築設備二級建築士事務所は、以下の3点を提言します。
①ハード面の整備:既存の避難所(学校体育館や公民館)に対し、ドローン離着陸を想定した屋上防水・構造の事前調査(建築基準法第12条の調査・検査との併用)を推奨します。
②ソフト面の整備:消防計画の中に「ドローン運用規定」を盛り込み、発着時の火災予防体制をマニュアル化すること。
③広域連携:愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の中部地方4県で、ドローンポートの仕様や※5通信プロトコルを統一し、県境を越えた災害支援を可能にすること。
※5 コンピュータやネットワーク機器がデータをやり取りするための「共通の約束事」や「通信規約」です。これには、データの形式、送受信の手順、エラーチェックの方法などが定められており、異なるメーカーや種類の機器同士でも、プロトコルに従うことで円滑に通信できるようになります。代表的なものにインターネットの基盤であるTCP/IPや、ウェブ閲覧に使うHTTP、メールの送受信に使うSMTPなどがあります。
◎消防と建築の専門家として出来ること
消防法と建築基準法の知識を持つ私たちは、ドローン運航事業者と施設管理者の「橋渡し役」になれます。
ドローンポートの設置届出、特定行政庁・所轄の消防署との協議、既存建物の強度確認など、「空飛ぶ物流」を「地上の安全」で支えることが私たちの使命です。
2025年11月25日 久野 正則
7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧
◎三重県「ドローンを活用した孤立地域への災害時物資輸送に係る実証調査及びガイドライン作成業務」 リンク
◎総務省消防庁「消防活動におけるドローンの活用」 リンク
◎国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」 リンク
◎愛知県「あいちモビリティイノベーションプロジェクト」 リンク
◎ライブドアニュース(関連報道) リンク
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・災害対策基本法等各種法令
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)にくい止める為に存在しています。
建築物の耐震構造・制震構造・免震構造について考える
耐震構造の特徴
〇 壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗を打ちます。
〇 コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
〇 建物の揺れは他の構造に比べて大きい。
〇 地震の規模が大きくなると、柱、梁、壁などが損傷する恐れもあります。
制震構造の特徴
〇 建物内に配置した制震部材(ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します。
〇 耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる。
〇 地震の規模が大きくなっても、柱、梁、壁の損傷を抑えられる。
免震構造の特徴
〇 建物と地面のあいだに免震部材(積層ゴムやダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
〇 耐震、制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルやタワーマンションで採用されやすい。
〇 コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
〇 建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです。
〇 「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません。
〇 免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ、変形が大幅に低減しています。応答加速度は1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。
耐震構造の揺れ
建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。
制震構造の揺れ
耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。
免震構造の揺れ
地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
〇 岐阜市役所 058-265-4141
〇 大垣市役所 0584-81-4111
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