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定建築物定期調査
 建築基準法第12条第1項 三重県四日市市 四日市 YOKKAICHISHI MIE

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2012年~2013年にかけて、建築物が適法な状態で管理されていなかったホテルグループホームなどで重大な火災事故が続きました。その事態を踏まえて、建築基準法が改正され、2016年6月1日から特殊建築物の新たな定期報告制度(特定建築物定期調査)が施行されました。

特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条第1項により定められてします。建築物の調査と報告が義務付けられている建築物の調査(2016年6月以降は、特殊建築物定期調査から特定建築物定期調査へと改名されました)を行い3年に1回調査をして、特定行政庁へ報告します。

特定建築物定期調査の目的は、建築物の異常に起因する人身的や経済的な事故と損失を事前に防ぐために、一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員などの有資格者が、異常がないか調査を実施して、異常が確認されれば管轄する機関を経て特定行政庁に報告するほか、所有者や管理者に是正や改善を勧めることにより建築物の安全を維持して、第三者に調査の内容や安全であることの旨を公表することを目的としたものです。

調査の内容の一部としては、防火区画の適切な設定、避難階段・避難器具の整備、前面空地の確保など多くの安全対策が行われているかを調査ます。また、建築物の躯体・外部設置機器・塀などの劣化状況の把握が必要となります。

事故等を未然に防止するほか、防火対象物(建築物)を良好な状態に保てるように努めなければなりません。

定建築物定期調査費 35,000円(税抜き)~ (書類作成費及び特定行政庁への申請費を含みます

調査内容は、建物が建っている敷地から建物の外部・内部・避難に関わる内容など、130項目程度に及びます。

敷地及び地盤 ➁ 建物の外部 ③ 屋上及び屋根 ④ 建物の内部 ⑤ 避難施設等 ⑥ その他

 格

 一級建築士・二級建築士・特定建築物調査員

 告

     特定行政庁へ、3年に1回報告義務があります。


部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。

部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。



延床面積により金額が異なります。



     公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号



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