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消防と建築の専門家が考察する|「120秒」が生死を分ける 消防法と建築基準法から紐解く 冬の火災対策と実務の要点|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN

「120秒」が生死を分ける 消防法と建築基準法から紐解く 冬の火災対策と実務の要点|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

消防建築専門家が考察する 「120秒」が生死を分ける 消防法と建築基準法から紐解く 冬の火災対策と実務の要点 部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所 消防法建築基準法専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN

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目次
1. はじめに
2. なぜ「120秒」なのか? 法令と火災科学の視点
3. 火災フェーズと法令・行動の相関図
4. 法令から見る「3つの対策」の技術的解説
5. 中部地方4県の専門家に求められる「ハブ機能」
6. あなたの建物の「120秒」を診断しませんか?
7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧



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1. はじめに

冬場、空気の乾燥と共に急増する住宅火災。

消防設備士や建築士が、クライアントや住民に対して最も強調すべきキーワードは「120秒」です。

本コラムでは、火災性状の物理的限界時間(火災が発生した際に、その建物や区画の構造、材質、火源などの物理的な条件に基づいて、人命の安全や初期消火が可能であるとされる客観的な制限時間を指します)である「120秒」を軸に、消防法・建築基準法・各自治体条例の法規制がいかにして「命を守る行動」を担保しているか、そのロジックと具体的な3つの対策を解説します。防災関係者、建築・設備技術者の皆様が、実務や指導を行う際の「根拠ある資料」としてご活用下さい。


2. なぜ「120秒」なのか? 法令と火災科学の視点

フラッシュオーバーまでの猶予時間

木造住宅等の火災において、出火から天井面に炎が到達し、室内の可燃物が一気に発火する現象「フラッシュオーバー(火災の初期段階で、室内の可燃物が加熱されて発火し、数秒から数十秒の短時間で室内全体が炎に包まれる現象)」に至るまでの時間は極めて短く、条件によりますが数分程度と言われています。

消防現場の経験則、及び避難安全検証法(建築基準法・建物の安全性を計算によって確認する設計手法)の考え方を統合すると、一般の方が安全に「初期消火」を試みることができる限界ラインは、出火からおおよそ120秒(2分)です。この時間を過ぎれば、直ちに「避難」へフェーズを切り替える必要があります。

中部地方4県の火災傾向とリスク

総務省消防庁のデータや中部地方4県愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の火災統計によると、冬季は暖房器具(電気ストーブ・石油ストーブ)やこんろが起因の火災が増加します。部消防点検サービス株式会社部建築設備二級建築士事務所営業エリア愛知県・岐阜県・三重県・静岡県は、高齢者単身世帯や木造密集地と、郊外の戸建て住宅が混在しており、「発見の遅れ」がそのまま「逃げ遅れ」に直結しやすい地域特性があります。

参考資料・出典元

総務省消防庁:消防統計(火災統計)
愛知県:防災・安全(火災予防)
岐阜県:消防・防災
三重県:消防・保安
静岡県:消防・保安


3. 火災フェーズと法令・行動の相関図

E-E-A-T『Experience(経験)」「Expertise(専門性)」「Authoritativeness(権威性)」「Trustworthiness(信頼性)』を高めるため、以下のデータを基に図表を作成し、視覚的にクライアントへ説明することを推奨します。

経過時間と対応行動・関連法令のマトリクス

経過時間

火災フェーズ

推奨行動

関連する主な法令と設備

0秒~

出 火

【対策】早期発見

消防法(第9条の2)及び消防法施行令第5条の6等:住宅用火災警報器

各市町村火災予防条例

~60秒

炎の立ち上がり

【対策】初期消火

消防法・消防法施行令:消火器具

建築基準法:内装制限(燃え広がり抑制)

~120秒

天井への延焼

初期消火の限界判断

消防法:防炎物品

天井に火が届いたら消火断念

120秒~

煙の充満・FO

避難最優先

建築基準法:避難階段、直通階段、排煙設備

FO=フラッシュオーバー

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


4. 法令から見る「3つの対策」の技術的解説

ここからは、「120秒」を有効に使い、リスクを最小化するための具体的対策を、法令と実務の観点から深掘りします。

【対策①】 住宅用火災警報器による「タイムリミットの確保」

法令上の位置付けと現状

住宅用火災警報器(住警器)は、消防法第9条の2及び消防法施行令第5条の6等、各市町村の火災予防条例により設置が義務付けられています。

建築基準法が「建築物のハード(構造・防火区画)」で延焼を遅らせるのに対し、消防法は「設備のソフト(警報)」で避難時間を稼ぐ役割を担います。

専門家が指導すべき「維持管理(メンテナンス)」

設置義務化から10年以上が経過し、多くの機器が「電池切れ」や「電子部品の劣化」を迎えています。

中部地方4県の現場での点検でも、ボタンを押しても反応しない事例が散見されます。

10年交換推奨の根拠: 日本火災報知機工業会のガイドライン及び電子機器の寿命。
設置場所の再確認: 寝室・階段は必須。愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の各条例で「台所」への設置義務(又は努力義務)状況が異なるため、管轄の消防本部の条例確認が必須です。

参考資料

一般社団法人 日本火災報知機工業会:住宅用火災警報器

【対策②】 布で覆う初期消火(酸素遮断)と建築内装

燃焼の3要素を断つ

天ぷら油火災等の初期段階では、水を入れることは厳禁(水蒸気爆発の危険)です。濡らしたバスタオルや防炎シーツで「覆う」行為は、燃焼の3要素の一つである「酸素」を遮断(窒息作用による消火)する有効な手段です。

建築基準法とのリンク

キッチンの安全性は、建築基準法による「内装制限(難燃・準不燃・不燃材料の使用)」や「火気使用室の換気設備」によっても支えられています。
内装が不燃材であれば、コンロから立ち上がった炎が壁・天井に燃え移る時間を遅らせることができ、「覆う消火」を試みる時間的猶予(マージン)が生まれます。

【対策③】 簡便な消火用具(スプレー式等)の戦略的配置

高齢者対応とユーザビリティ

一般的な消火器(蓄圧式ABC粉末消火器10型など)は、消防法・消防法施行令等の「消防法施行令別表1」で設置基準が定まっていますが、高齢者や女性には「重くて操作が難しい」というハードルがあります。
そこで、エアゾール式簡易消火具等の導入が「自助」として極めて有効です。これらは消防法上の「消火器」の代替にはなりませんが、「誰でも・即座に・迷わず」使える点で、120秒以内のアクション成功率を高めます。

消火設備の比較と提案のポイント

項 目

粉末消火器(業務用・住宅用)

エアゾール式簡易消火具

法令位置付

消防法設置義務対象(防火対象物・建築物の用途による)

任意設置(自主防災)

消火能力

高い(能力単位あり)

限定的(初期の小火災)

重量・操作

約3kg〜5kg・安全ピンを抜きレバーを握る

軽量(スプレー缶)・ボタンを押す

専門家の推奨

廊下・共有部への設置(法令遵守)

リビング・寝室等の手元に設置

図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


5. 中部地方4県の専門家に求められる「ハブ機能」

消防法と建築基準法の「隙間」を埋める

建築基準法」は建築物の安全性を、「消防法」は防火対象物の運用と設備を規定しています。しかし、実際の火災現場ではこれらが複合的に機能します。
消防と建築の専門家(消防設備士・建築士)の役割は、「法適合(コンプライアンス)」を確認するだけでなく、「その建築物で暮らす人が、実際に120秒以内に動けるか?」という「性能設計的思考(建築物が『どのように作られているか?(仕様)』ではなく、『どのような(性能)を満たすべきか?』という観点から設計を進める考え方です)」を持つことです。

愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の皆様へ

部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所は、この中部地方4県に密着し、消防と建築のダブルライセンスで皆様の安全を守ります。
法令改正への対応、老朽化した設備の更新、そして防火管理体制の構築まで、「分からないことは分からないと正直に伝え、必ず一次情報に当たって解決する」姿勢でサポート致します。


6. あなたの建物の「120秒」を診断しませんか?

冬本番を迎える前に、以下の項目をチェックしてみてください。

①住宅用火災警報器の「ひも」を引くか「ボタン」を押し、音又は音声が鳴るか確認しましたか?
②消火器の使用期限は過ぎていませんか?(容器の腐食はありませんか?)
③避難経路(廊下・階段)に障害物は置かれていませんか?


7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧

総務省消防庁消防法消防法施行令国土交通省建築基準法建築基準法施行令内閣府防災担当災害対策基本法気象庁総務省厚生労働省等各省庁各種法令
愛知県防災局三重県防災対策部静岡県危機管理部岐阜県防災課公表資料
愛知県岐阜県三重県静岡県 各防災計画(令和5年度版)
愛知県岐阜県三重県静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)

作成日:2025年12月10日 久野 正則


ライセンス・引用について「この記事は、消防建築防災に携わる技術者専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます出典元をご明記の上ご活用下さい)」


最近日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう
防災袋・防災リュック・防災バックローリングストック期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
家具固定感震ブレーカー避難経路の確認有効です。
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日本は、4枚のプレート北米プレートユーラシアプレート太平洋プレートフィリピン海プレート重なる特殊な国です。

世界の活火山の約7割日本にあり、日本国内111山の活火山があります。(日本一高い山富士山活火山です)

地震の主な原因は、プレートの歪み沈み込み)によるものか、活火山の噴火火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。

地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど地震の規模は大きくなります。

日本の面積世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%達するとも言われています。


日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。

最近では、阪神淡路大震災1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶新しいです。

南海トラフ巨大地震は、今後
30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20~50%地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内90%以上の確率で起きると言われています。

首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内約70%以上の確率で起きると言われています。

30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!

池上 彰氏Wikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちら外部リンクをご参照ください。


建築物耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。

巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省土砂崩れインフラ設備の破損津波火災(消防・総務省消防庁液状化現象順番で襲って来ます。

もしかしたら、南海トラフ巨大地震首都直下型地震富士山の噴火同時大連動)に起こるかも!?知れません。実際320年前には、大連動が起きました。

地震後の津波の高さも、30メートルを超えて規格外の高さ・大きさ襲ってくるかも!?知れません。

日本では、まさか!備えて準備をしておく必要があります。

遇者経験から学び賢者歴史から学びます。

人間の脳1日と3/4といわれる様に、寝てしまう約75%忘れてしまいます。よく人間3日忘れてしまう風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。

人間の記憶力少しでも伸ばす為には、インプット3割 アウトプット7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。

地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的建築基準法第12条第1項定建築物定期調査壁調査建築基準法第12条第3築設備定期検査火設備定期検査災管理定期点検消防法第36条)・火対象物定期点検消防法第8条の2の2)・家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検消防法第17条3の3)・防設備改修工事消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンス怠らない事しか出来ません。

築物調査業界築設備検査業界防点検業界専門家として、ますます定建築物定期調査築設備定期検査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事防災活動の啓発をしていきます!

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社業界リーディングカンパニーとして作業の効率化安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入最新の設備投資積極的に行って、消防法関連といえば部消防点検サービス株式会社建築基準法関連といえば部建築設備二級建築士事務所お客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社は、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。

一人でも多く部建築設備二級建築士事務所部消防点検サービス株式会社ファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、定建築物定期調査築設備定期調査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事プロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。



部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所  代表取締役 久野 正則消防建築専門家
お客様視点に立って、防災火災地震・地域情報などを中心毎日有料級有益な情報や最新のニュース分かりやすく解説・発信していきます!


表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちら内部リンクをご参照下さい。

部消防点検サービス株式会社の営戦略については、こちら内部リンクをご参照下さい。


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築基準法関連 定建築物定期調査 壁調査 築設備定期検査 火設備定期検査



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総務省消防庁             03-5253-5111
国土交通省                 03-5253-8111

愛知県消防庁             052-961-2111
岐阜県消防庁             058-272-1122
三重県消防庁             059-224-2108
静岡県消防庁             054-221-2073

名古屋市消防局
    予防部 予防課 予防係 052-972-3542
名古屋市熱田消防署   052-671-0119
名古屋市千種消防署   052-764-0119
名古屋市昭和消防署   052-841-0119
名古屋市瑞穂消防署   052-852-0119
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名古屋市役所               052-961-1111
一宮市役所                0586-28-8100
春日井市役所               0568-81-5111 
豊田市役所                   0565-31-1212
岡崎市役所                   0564-23-6000
豊橋市役所                   0532-51-2111

岐阜市消防本部          058-262-7161
岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065

岐阜市内各消防署
岐阜市中消防署             058-266-8152
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精華分署                        058-253-0119
岐阜南消防署                 058-272-2012
西分署                            058-272-3942
柳津分署                        058-388-9119
岐阜北消防署                 058-231-5308
黒野分署                        058-239-3942
島分署                            058-233-3942
岩野田分署                     058-232-1942
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巣南分署                        058-328-0119
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美山分署                        0581-55-2119
本巣分署                        058-324-0119
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