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コラム

消防と建築の専門家が考察する|令和8年1月1日始動 林野火災対策の法制度設計と実務対応|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN

令和8年1月1日始動 林野火災対策の法制度設計と実務対応|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

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 目次

1. 気候変動で高まる「林野火災リスク」と法改正の潮流
2. 令和8年導入「林野火災注意喚起」の制度設計と法的根拠
3. 「注意報」と「警報」の境界線 三重県亀山市・岩国地区の事例解析
4. 建築基準法との接点 「飛び火」対策と延焼防止
5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の地域特性と対策
6. 消防と建築の専門家としてのまとめと今後の展望
7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(信頼性の担保)



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気象庁新運用と建築・消防の連携


1. 気候変動で高まる「林野火災リスク」と法改正の潮流

近年、※1気候変動の影響により冬から春にかけての空気が極端に乾燥し、大規模な林野火災が発生するリスクが高まっています。令和7(2025)年2月に岩手県大船渡市等で発生した大規模林野火災は、日本の防災体制に新たな課題を突きつけました。

これを受け、気象庁は令和8(2026)年1月1日より、極端な少雨や乾燥が見られる場合に「林野火災への注意喚起(少雨に関する気象情報)」を強化する新たな運用を開始します。

本コラムでは、消防法と建築基準法の双方に精通した専門家の視点から、この新制度の法的根拠、自治体(特に中部地方4県)の条例運用、そして建築士・消防設備士が知っておくべき実務対応について解説します。

:※1 地球全体の気温や降水量、異常気象の頻度などが数十年以上の長期にわたって変化する現象で、人間活動による温室効果ガスの増加(地球温暖化)が主な原因です。具体的には、猛暑や豪雨の増加、海面上昇、生態系の変化などを引き起こし、私たちの生活や産業に甚大な影響を与えており、温室効果ガス削減(緩和)と影響への適応が対策として重要です。


2. 令和8年導入「林野火災注意喚起」の制度設計と法的根拠

気象庁の新運用は、単なる天気予報ではありません。これは消防法第22条に基づく「火の使用制限」を発動するための科学的根拠(エビデンス)として機能します。

気象情報の位置付けと消防法

気象庁が発表する「乾燥」や「少雨」に関する情報は、市町村長(又は消防長)が法的権限を行使する際のトリガーとなります。

消防法第22条第3項(気象状況の通報及び警報)
気象庁長官は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちに都道府県知事に通報しなければならない。(中略)

この法に基づき、各自治体は条例で「注意報」や「警報」の基準を定めています。

林野火災に関する気象情報と法的制限の連動モデル

区 分

気象庁の情報(トリガー)

自治体・消防の対応(法的措置)

住民・事業者の義務・制限

平常時

乾燥注意報なし

常時の火災予防運動

指定場所での喫煙・焚き火禁止(条例)

注意報レベル

乾燥注意報

(実効湿度60%以下等)

火災気象通報」の発令

広報車等による注意喚起

火気使用の自粛要請(努力義務)

農作業等の野焼き自粛

警報レベル

(新運用関連)

少雨に関する気象情報

(30年に1度の少雨・強風)

火の使用制限」命令

(消防法第22条)

火気使用の法的禁止

違反時は罰則(罰金・拘留)の対象

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
※上記は一般的なモデルであり、自治体条例により名称や基準は異なります。


3. 「注意報」と「警報」の境界線 三重県亀山市・岩国地区の事例解析

新制度の理解には、先行する自治体の条例運用を知ることが近道です。特に山間部を抱える自治体では、数値基準を明確に設けています。

三重県亀山市(中部地方)等の先進事例

亀山市消防本部や和歌山県海南市などでは、降水量を厳密に定義して運用しています。

◎前3日間の降水量が1mm以下
◎前30日間の降水量が30mm以下
◎実効湿度が一定以下

これらが複合した際に「注意報」更には「警報」が発令されます。

消防と建築の専門家の視点

警報」発令時にたき火や火入れを行うと、消防法違反として処罰(罰金又は拘留)されます。建設現場での溶接作業や、山林隣接現場での火気使用も制限対象となる可能性があるため、現場監督者は毎朝の気象情報確認が必須です。

自治体における発令基準の定量分析

指標項目

注意報(予防重視)

警報(厳戒態勢)

備考(リスク要因)

短期降水量

過去3日間で1mm以下

過去3日間で0mm

表層の落ち葉が乾燥し着火しやすい

長期降水量

過去20日~30日で少雨傾向

過去30日で30mm以下

土壌深部まで乾燥し延焼速度が加速

風速条件

乾燥注意報の発令

強風注意報の同時発令

飛び火(飛火)による延焼拡大リスク

法的拘束力

努力義務(注意喚起)

禁止義務(罰則あり)

消防法第22条適用

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
※出典元・参照先:亀山市公式サイト|林野火災注意報・警報について・岩国地区消防組合|林野火災の警報等


4. 建築基準法との接点 「飛び火」対策と延焼防止

林野火災は「消防法」だけの問題ではありません。「建築基準法」とも密接に関係しています。特に山林に隣接する建築物の設計・管理において重要です。

建築基準法第22条区域(屋根不燃区域)の重要性

林野火災の最大の特徴は、強風による「※2飛び火(飛火)」です。数キロ先まで火の粉が飛ぶことがあります。

建築基準法第22条:特定行政庁が指定する区域(主に都市計画区域内の準防火地域外など)では、屋根を不燃材料で造る、又はふく必要があります。
林野隣接地の開発:中部地方の山間部開発(メガソーラーや別荘地)では、建築基準法22条区域外であっても、「延焼のおそれのある部分」に準じた防火措置(防火サッシ、不燃外壁)を講じることが、E-E-A-T『Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)』の高い設計者の責務です。

:※2 火災現場から舞い上がった火の粉(火炎や熱気流に乗った燃えかす)が風に乗って遠くへ飛び散り、延焼が予想されない離れた場所(建物や枯れ草など)に落下して新たな火災を発生させる現象です。都市部や木造密集地で火災が拡大する大きな要因で、消火活動を困難にし、広範囲に被害を及ぼすため、消防活動上非常に警戒すべき事象です。 

消防法と建築基準法のクロスオーバー領域

法 令

林野火災に対するアプローチ

技術者・専門家の対応事項

消防法

【ソフト対策】

・火の使用制限

・消防用設備(屋外消火栓設備等)の設置維持

消防設備士:

・屋外消火栓設備、防火水槽の点検

・枯草除去(離隔距離確保)の指導

建築基準法

【ハード対策】

・屋根、外壁の不燃化(飛び火対策)

・延焼ラインの設定

建築士:

・建築基準法22条区域の確認

・軒裏、開口部の防火性能強化

・敷地内緑化による防火帯形成

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の地域特性と対策

私たち部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所営業エリアである中部地方4県は、林野火災リスクが高い「森林・都市近接型」の地域特性を持っています。

地域別リスクと対策のポイント

愛知県(都市近郊林):名古屋市近郊の守山区や瀬戸市、豊田市など、住宅地と山林が接する地域が多い。住民への「庭先での焼却禁止」周知が重要。
岐阜県(広大な森林):県土の多くが森林。多くの市町村で林野火災注意報制度が条例化されており、林業関係者との連携が鍵。
三重県(乾燥と風):鈴鹿山脈からの吹き下ろしや、南部(尾鷲・熊野以外)の冬季乾燥に注意。亀山市のような具体的な数値基準を持つ自治体が多い。
静岡県(強風と乾燥):冬の「遠州のからっ風」など、乾燥と強風が重なる日が多い。広域火災への警戒レベルが最も高い地域の一つ。

専門家としてのアドバイス

中部地方4県の建物(建築物・防火対象物)管理者様、工場長様におかれましては、令和8年の新制度開始を機に、以下の点検を推奨します。

敷地境界の除草:フェンス際などの枯草は、飛び火による類焼の導火線になります。
屋外消火設備の放水テスト:いざという時に水圧不足やホース劣化がないか、消防設備士による点検・試験を確実に行って下さい。


6. 消防と建築の専門家としてのまとめと今後の展望

令和8(2026)年1月1日からの気象庁による新運用は、日本の林野火災対策を「事後対応」から「予知・予防」へとシフトさせる重要な転換点です。

①気象情報が「法的制限」のスイッチになることを理解する。
②自治体条例(特に降水量基準)を確認し、作業計画に反映させる。
③建築と消防の専門家が連携し、ハード・ソフト両面で延焼防止策を講じる。

当事務所は、消防法と建築基準法の双方に精通した専門家集団として、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の皆様の防災力向上に貢献して参ります。

作成日:2025年12月29日 久野 正則


7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(信頼性の担保)

情報の正確性を期すため、以下の公的機関・報道機関の資料を参照しています。

気象庁・林野庁・総務省消防庁
林野庁・気象庁・消防庁合同リリース|林野火災対策の連携強化
気象庁|防災気象情報の活用について
報道機関(制度改正の動向)
ライブドアニュース|気象庁 林野火災注意喚起の運用変更
テレ朝NEWS|30年に1度の乾燥で注意喚起へ
地方自治体(条例・運用事例)
三重県亀山市|林野火災注意報・警報の運用基準
和歌山県海南市|林野火災警報発令基準
山口県岩国地区消防組合|林野火災予防の取り組み
総務省消防庁消防法消防法施行令国土交通省建築基準法建築基準法施行令内閣府防災担当災害対策基本法気象庁総務省厚生労働省等各省庁各種法令
愛知県防災局三重県防災対策部静岡県危機管理部岐阜県防災課公表資料
愛知県岐阜県三重県静岡県 各防災計画(令和5年度版)
愛知県岐阜県三重県静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)



ライセンス・引用について
「この記事は、消防建築防災に携わる技術者専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます出典元をご明記の上ご活用下さい)」


最近日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう
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日本は、4枚のプレート北米プレートユーラシアプレート太平洋プレートフィリピン海プレート重なる特殊な国です。

世界の活火山の約7割日本にあり、日本国内111山の活火山があります。(日本一高い山富士山活火山です)

地震の主な原因は、プレートの歪み沈み込み)によるものか、活火山の噴火火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。

地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど地震の規模は大きくなります。

日本の面積世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%達するとも言われています。


日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。

最近では、阪神淡路大震災1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶新しいです。

南海トラフ巨大地震は、今後
30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内90%以上の確率で起きると言われています。

首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内約70%以上の確率で起きると言われています。

30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!

池上 彰氏Wikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちら外部リンクをご参照ください。


建築物耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。

巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省土砂崩れインフラ設備の破損津波火災(消防・総務省消防庁液状化現象順番で襲って来ます。

もしかしたら、南海トラフ巨大地震首都直下型地震富士山の噴火同時大連動)に起こるかも!?知れません。実際320年前には、大連動が起きました。

地震後の津波の高さも、30メートルを超えて規格外の高さ・大きさ襲ってくるかも!?知れません。

日本では、まさか!備えて準備をしておく必要があります。

遇者経験から学び賢者歴史から学びます。

人間の脳1日と3/4といわれる様に、寝てしまう約75%忘れてしまいます。よく人間3日忘れてしまう風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。

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部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社は、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。

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部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所  代表取締役 久野 正則消防建築専門家
お客様視点に立って、防災火災地震・地域情報などを中心毎日有料級有益な情報や最新のニュース分かりやすく解説・発信していきます!


表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちら内部リンクをご参照下さい。

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総務省消防庁             03-5253-5111
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西分署                            058-272-3942
柳津分署                        058-388-9119
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黒野分署                        058-239-3942
島分署                            058-233-3942
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中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則

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