消防と建築の専門家が考察する|「防災の新ルール」|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
「防災の新ルール」|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 「防災の新ルール」 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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年間点検・試験・調査・検査実績数 12,000物件以上 安心・安全と信頼の【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
〇 目次
1. はじめに 災害大国日本における防災法令の二大潮流
2. 消防法と建築基準法の役割分担(比較表)
3. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における地域特性と条例
4. 避難行動の科学的根拠 「333の法則」と群衆心理
5. 実務者が遵守すべき法令ポイント(消防法・建築基準法)
6. 統合的な防災戦略 フェーズフリーとBCP
7. 消防と建築の専門家としてのまとめ 法令を「命を守る設計図」に変えるために
8. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(権威性と信頼性の担保)
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
-法令と技術の相乗効果で命を守る-
日本国内において、自然災害や火災から命を守るための「備え」は、個人の意識だけでなく、消防法と建築基準法という二大国家資格の知見に基づいたハードとソフトの両面の整備が不可欠です。
本コラムでは、中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の特性を踏まえ、消防設備士・建築士・防災関係者の皆様に向けた、実務的且つ権威性の高い防災指針を解説します。
1. はじめに 災害大国日本における防災法令の二大潮流
日本は、巨大地震(南海トラフ巨大地震等)や大型台風のリスクが常に隣り合わせです。建物(建築物・防火対象物)の安全性を担保する法律には大きく分けて二つの柱があります。
①建築基準法(ハードの確保): 建物(建築物・防火対象物)が完成するまでの「構造」や「設備」の器を規定。
②消防法(ソフトと維持管理): 完成した建物(建築物・防火対象物)における「火災予防」と「消防用設備」の運用を規定。
これら両法案の目的を正しく理解し、現場に落とし込むことが、エビデンス(根拠)に基づいた真の防災へと繋がります。
2. 消防法と建築基準法の役割分担(比較表)
実務において混同されやすい両法の役割を、以下の表に整理しました。
◎消防法と建築基準法の比較(E-E-A-T対応)
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比較項目 |
消防法(昭和23年法律第186号) |
建築基準法(昭和25年法律第201号) |
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主な目的 |
火災の予防、警戒、鎮圧による公共の安全確保 |
建築物の敷地、構造、設備、用途の最低基準策定 |
|
規制の対象 |
「人」の行動と「設備」の維持管理 |
「建物」の構造と「設備」の設置基準 |
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主な設備 |
消火器、自動火災報知設備、誘導灯、避難器具 |
防火壁、防火戸、防火シャッター、排煙設備、非常用照明 |
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点検・調査・検査 |
消防設備保守点検(半年毎/1年毎報告) |
特定建築物定期報告(1年〜3年毎) |
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所管官庁 |
総務省消防庁(各自治体消防局) |
国土交通省(特定行政庁) |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
3. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における地域特性と条例
中部地方4県は、南海トラフ巨大地震の想定震源域に近く、各県・市町村で独自の火災予防条例や防災ガイドラインが強化されています。
◎中部地方4県における防災上の重要課題と対策例
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都道府県 |
主要な災害リスク |
独自性のある取り組み・条例の視点 |
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愛知県 |
大規模地震・都市火災 |
名古屋市火災予防条例による高層ビル等の管理基準強化 |
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岐阜県 |
土砂災害・積雪火災 |
山間部における消防水利の確保と避難路の凍結対策 |
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三重県 |
津波災害・コンビナート火災 |
沿岸部における垂直避難建築物の指定と防火管理 |
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静岡県 |
巨大地震・津波 |
「静岡県地震対策推進条例」に基づく耐震補強の徹底 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎中部地方4県における火災予防条例等の実務的差異(抽出比較)
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対象地域 |
条例名・指針名 |
実務上の注目ポイント(例) |
専門家への影響 |
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愛知県(名古屋市) |
名古屋市火災予防条例 |
高層建築物等における防災管理体制の厳格化 |
防災管理者の複数選任基準の確認が必要 |
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岐阜県 |
岐阜県火災予防条例 |
火気使用設備と周囲の離隔距離の指導 |
山間部宿泊施設等の厨房設計に影響 |
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三重県 |
三重県石油コンビナート等防災計画 |
特定防災施設等の点検基準 |
プラント・工場設備の点検頻度増加 |
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静岡県 |
静岡県地震対策推進条例 |
特定建築物の耐震診断・改修義務の促進 |
耐震補強工事に伴う消防設備移設の検討 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
〇 専門家のアドバイス
消防法は全国一律の基準ですが、細部の運用は各自治体の「火災予防条例」に委ねられています。特に愛知県名古屋市などの政令指定都市では、独自の指導基準があるため、設計・点検・試験・改修・工事時には必ず所轄消防署との事前協議が必要です。
4. 避難行動の科学的根拠 「333の法則」と群衆心理
防災の実務において、生存確率を高めるための指標として「333の法則(生存の目安)」があります。これは法令上の規定ではありませんが、救助活動や備蓄計画の技術的根拠として広く用いられています。
◎生命維持の目安 333の法則
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項 目 |
生存限界の目安 |
対策と備えの視点 |
|
空気(呼吸) |
3分間 |
初期消火の失敗判断、煙からの早期避難 |
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体温(環境) |
3時間 |
低温下・浸水下の体温保持(アルミブランケット等) |
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水分(代謝) |
3日間 |
飲料水の備蓄(ローリングストック法) |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
また、避難時には「正常性バイアス(自分だけは大丈夫という思い込み)」や「同調性バイアス(他人の動きに合わせる)」が働きます。これを打破するためには、建築基準法で定められた二方向避難の経路を、日常の訓練で身体に覚えさせることが重要です。
5. 実務者が遵守すべき法令ポイント(消防法・建築基準法)
建物(建築物・防火対象物)における安全確保の根幹となる規定を整理します。
①建築基準法施行令による避難規定
◎歩行距離の制限(施行令第120条): 居室から直通階段までの距離を制限し、早期避難を可能にする。
◎二方向避難の確保(施行令第121条): 一つの避難経路が断たれても、別の経路で脱出できる構造を義務付け。
◎防火区画(施行令第112条): 火災の延焼を一定範囲に閉じ込め、避難時間を稼ぐ。
②消防法による維持管理規定
◎消防用設備等の設置義務(消防法第17条): 建物(建築物・防火対象物)の用途・規模に応じた設備の設置。
◎防火管理者の選任(消防法第8条): 避難訓練の実施や消防計画の作成義務。
◎消防用設備等の点検報告(消防法第17条の3の3): 有資格者(消防設備士・消防設備点検資格者等)による定期点検・試験。
◎避難安全設計における「歩行距離」と「重複歩行」の法定基準(建築基準法施行令)
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居室の区分 |
避難階までの歩行距離(第120条) |
重複歩行の制限(施行令第121条等) |
備考(実務上の留意点) |
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一般の居室(耐火構造) |
50m以下 |
歩行距離の合計の1/2以下 |
二方向避難の確保が前提 |
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物品販売業の店舗 |
30m以下 |
(同上) |
不特定多数が利用するため厳格 |
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地下街の店舗 |
30m以下 |
(同上) |
排煙設備との連動が必須 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
6. 統合的な防災戦略 フェーズフリーとBCP
現代の防災は、日常時と災害時を分けない「※1フェーズフリー」の考え方が主流です。例えば、日常はインテリアとして機能し、災害時は非常灯や蓄電池として機能する設備を導入することは、エンゲージメントの高い建築設計に繋がります。
注:※1 日常(平時)と非常時(災害時)の境界をなくし、普段使っているモノやサービスが、そのまま災害時にも役立つようにする考え方で、「備えない防災」とも呼ばれます。普段の生活を豊かにしつつ、同時に災害への備えもできるため、特別な準備やコストを抑えながら無理なく防災できるのが特徴です。
◎消防と建築の実務におけるチェックリスト
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項 目 |
チェック内容(法令・技術視点) |
|
ハード面 |
防火戸・防火シャッターの周囲に荷物が置かれていないか?(建築基準法違反) |
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ソフト面 |
避難訓練が「形骸化」せず、実際の動線を確認しているか?(消防法遵守) |
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地域性 |
中部地方4県特有の地震動に対する設備の転倒防止策は万全か? |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
7. 消防と建築の専門家としてのまとめ 法令を「命を守る設計図」に変えるために
消防法と建築基準法は、過去の尊い犠牲の上に成り立っている「経験則の集大成」です。私たち消防と建築の専門家の役割は、これら法律の条文をただ守るだけでなく、その背後にある「なぜこの規定が必要なのか?」という意図を、クライアントや地域住民に分かりやすく伝えることにあります。
営業エリアの愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の皆様の安全を守るため、中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所は、今後も法令遵守と最新技術の融合による「確かな安心」を提供して参ります。
作成日:2026年1月12日
中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則
8. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(権威性と信頼性の担保)
情報の正確性を期するため、以下の公的機関の資料を参照しております。
◎消防法(e-Gov法令検索)
◎建築基準法(e-Gov法令検索)
◎消防白書(総務省消防庁)
◎建築物の防火避難対策(国土交通省)
◎愛知県防災学習システム(愛知県)
◎静岡県地震対策推進条例について(静岡県)
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・災害対策基本法・気象庁・総務省・厚生労働省等各省庁各種法令
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
〇 補足コラム ハード面の対策(中部地方4県『愛知県・岐阜県・三重県・静岡県』ならこの工法がおすすめ)
「被災後の補修・改修選び」を鑑みて
-【保存版】中部地方4県の巨大地震に勝つ! 耐震・制震・免震の選び方-
将来必ず来るとされる南海トラフ巨大地震! 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の各県は、南海トラフ巨大地震の「防災対策推進地域」や「津波避難対策特別強化地域」に指定されています。愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の被害を少しでも軽減出来る対策を論じたいと思います。従来建築物・防火対象物の『耐震』だけでなく、避難所機能を維持できる『制震・免震』への要求が高まることが予測されます。そこで、改めて各構造の違いを整理します。
◎南海トラフ巨大地震 地震から命を守る前提条件! 建築物・防火対象物・避難ビル等に求められる構造性能(耐震・制震・免震)
耐震構造の特徴
◎壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗を打ちます。
◎コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
◎建物の揺れは他の構造に比べて大きい。
◎地震の規模が大きくなると、柱、梁、壁などが損傷する恐れもあります。
制震構造の特徴
◎建物内に配置した制震部材(ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します。
◎耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる。
◎地震の規模が大きくなっても、柱、梁、壁の損傷を抑えられる。
免震構造の特徴
◎建物と地面のあいだに免震部材(積層ゴムやダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
◎耐震、制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルやタワーマンションで採用されやすい。
◎コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
◎建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです。
◎「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません。
◎免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ、変形が大幅に低減しています。応答加速度は1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。
耐震構造の揺れ
建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。
制震構造の揺れ
耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。
免震構造の揺れ
地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。
◎地震対策構造(耐震・制震・免震)の比較一覧表
|
構造種別 |
特徴・仕組み |
揺れ方の特徴(居住性) |
建物へのダメージ・コスト |
適した建物用途 |
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耐震構造 |
・柱や壁を太く頑丈にし、補強材を入れて建物自体の「堅さ」で地震に耐える構造。 ・最も一般的で普及している工法。 |
・地震のエネルギーが直接伝わるため、上層階ほど揺れ幅が増幅する。 ・家具の転倒リスクが高い。 |
・大地震では柱・梁・壁にひび割れ等の損傷が生じる可能性がある。 ・コストは3つの中で最も安価。 |
・戸建て住宅
・低層~中層マンション ・学校、一般ビル |
|
制震構造 |
・建物内に「ダンパー(振動吸収装置)」を設置し、地震エネルギーを吸収する。 ・耐震構造にプラスして採用されることが多い。 |
・耐震構造に比べ、揺れを20%~30%程度低減できるとされる。 ・特に上層階の揺れを抑える効果がある。 |
・柱や梁の損傷を軽減できる。 ・繰り返しの余震にも効果を発揮する。 ・コストは中程度。 |
・高層ビル ・タワーマンション ・リノベーション(改修) |
|
免震構造 |
・建物と基礎の間に「積層ゴム」等の免震装置を入れ、地面と建物を「絶縁」する。 ・地面が揺れても建物はゆっくり動く。 |
・最も揺れを抑えられる(応答加速度は1/5程度)。 ・激しい揺れでも室内では「船に乗っているような」ゆっくりした揺れになる。 |
・建物本体への損傷はほとんどない。 ・室内での家具転倒や落下物による二次災害も防げる。 ・コストは最も高い。 |
・超高層マンション ・病院、防災拠点 ・精密機器工場 ・美術館 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)に食い止める為に存在しています。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所のホームページは、⇒ こちらからお進み下さい。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
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