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コラム

消防と建築の専門家が考察する|2026年、首都直下型地震発生時の「帰宅困難者840万人」に備える!|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN

2026年、首都直下型地震発生時の「帰宅困難者840万人」に備える!|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所

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 目次

1. はじめに 「想定外」を許さない法制度と技術者の責務
2. 消防法と建築基準法の役割比較
3. 消防法から見た「機能維持」と帰宅困難者対策
4. 建築基準法から見た「在宅避難」と「構造耐力」
5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の事例と条例対応
6. 「原則徒歩避難」とキャッシュレスの限界
7. まとめ 消防と建築の専門家が社会に果たすべき役割
8. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)



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消防法と建築基準法から読み解く技術者の実務指針


1. はじめに 「想定外」を許さない法制度と技術者の責務

2026年現在、首都直下型地震は「いつ起きてもおかしくない災害」として、科学的根拠に基づき警鐘が鳴らされ続けています。内閣府の被害想定によれば、マグニチュード(M)7クラスの地震が東京都心部で発生した場合、最大で約1万8,000人の死者、約40万棟の建物(建築物・防火対象物)全壊・焼失が懸念されています。

特に深刻なのは、関東1都4県で発生すると予測される「帰宅困難者約840万人」という社会問題です。これは単なる交通渋滞ではなく、救命活動の阻害や火災延焼時の避難困難に直結する、まさに「都市の脆弱性」そのものです。

本コラムでは、消防設備士、建築士、防災関係者といった専門家が、消防法・建築基準法及び地方自治体条例に基づき、どのような実務的備えを行うべきかを深掘りします。


2. 消防法と建築基準法の役割比較

都市防災を支える両輪である消防法と建築基準法は、発災時においてその役割が明確に異なります。専門家は、ハード面(建築)とソフト面(消防・管理)の双方が機能して初めて「生命の安全」が守られることを認識しなければなりません。

消防法と建築基準法の構造的役割の比較(実務者向け)

項 目

消防法(消防法施行令)

建築基準法(建築基準法施行令)

主な目的

火災の予防、警戒、鎮圧、生命・身体・財産の保護

建築物の敷地、構造、設備、用途の最低基準の策定

地震時の焦点

消防用設備等の機能維持、防火管理体制の運用

建築物の倒壊防止、避難経路の確保(構造耐力)

実務的根拠

消防法第8条(防火管理)、第17条(設備維持)

建築基準法第20条(構造耐力)、第35条(避難)

点検・調査・検査義務

消防設備保守点検(年2回・報告義務あり)

特定建築物定期調査、建築設備定期検査、防火設備定期検査報告

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


3. 消防法から見た「機能維持」と帰宅困難者対策

帰宅困難者が建物内に一時滞在する際、最も恐ろしいのは二次災害としての火災です。消防法上、管理権原者は以下の点を徹底する義務があります。

自動火災報知設備の信頼性: 地震の振動による非火災報(誤報)の抑制と、真の火源を即座に検知する機能維持。
非常用照明・誘導灯の確保: 停電時、帰宅困難者を安全な場所(一時滞在施設等)へ誘導するための点検。
屋内消火栓設備・スプリンクラー設備: 断水時や配管破損時でも、初動消火が可能かどうかの検証。

特に消防法第17条の3の3に基づく点検・試験報告は、単なる事務作業ではなく「有事の作動保証」です。部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所営業エリアとする愛知県、岐阜県、三重県、静岡県の各エリアにおいても、地域の特性に応じた消防計画の策定が求められます。

消防法・建築基準法に基づく「帰宅困難者受け入れ施設」の判定基準

判定項目

消防法上の要求事項

建築基準法上の要求事項

実務上の確認ポイント

避難経路

誘導灯・非常用照明の点灯(消灯時20分以上)

排煙設備の設置と有効開口面積の確保

2026年現在のバッテリー劣化状況

収容人員

防火管理上の収容人員算定(算定基礎の確認)

床面積当たりの積載荷重(群衆荷重)の検討

一時滞在施設としての適格性判定

初期消火

屋内消火栓設備の加圧送水装置の耐震固定

延焼防止のための防火区画(防火設備)の完全閉鎖

2024年改正の防火設備定期検査結果

情報通信

非常放送設備の蓄電池設備点検

建築物内無線通信補助設備(地下街等)

キャッシュレス不可時の有線連絡手段

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


4. 建築基準法から見た「在宅避難」と「構造耐力」

首都直下型地震のような大規模災害では、避難所のキャパシティを大幅に超えるため、「在宅避難(職場待機)」が現実的な選択肢となります。

耐震基準と既存不適格建築物
建築基準法第20条に規定される耐震性能は、1981年(昭和56年)6月1日以降の「※1新耐震基準」導入を境に大きく異なります。旧耐震基準の建築物は、首都直下型地震における倒壊リスクが極めて高く、耐震診断と補強が急務です。

:※1 1981年6月1日から施行された、震度6強〜7程度の大地震でも建物(建築物・防火対象物)が倒壊・崩壊せず、人命を守ることを目指した強化された耐震基準で、旧耐震基準(1981年5月31日以前)に比べ、震度5程度の中規模地震での損傷抑制と、大規模地震での倒壊防止の二段階の安全性を義務付けたものです。宮城県沖地震の教訓から見直され、震度5程度で軽微な損傷」、「震度6強〜7で倒壊・崩壊しないという目標が設定されました

一斉帰宅抑制と備蓄の必要性
東京都等の帰宅困難者対策条例では、発災後3日間の施設内待機を求めています。これには、建築物としての安全性だけでなく、以下の「維持管理」が不可欠です。

1人当たり3日間分の最低備蓄目安(専門家推奨)

項 目

備蓄量(1人当たり)

備考(実務上の注意点)

飲料水

9リットル(3リットル/日)

建築物内貯水槽の有効活用も検討

食 料

9食分(アルファ化米等)

賞味期限管理(消防計画への記載推奨)

簡易トイレ

15回~20回分

断水時、建築基準法上の排水設備は使用不可

現 金

1万円~(小銭を含む)

キャッシュレス停滞時の公衆電話・物資購入用

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の事例と条例対応

首都圏の被害想定は、南海トラフ巨大地震を控える中部地方4県にとっても鏡のような存在です。

愛知県: 「名古屋駅周辺帰宅困難者対策協議会」など、都市部特有の滞留者対策を強化。
岐阜県: 「岐阜県建築物耐震改修促進計画」に基づき、木造住宅及び特定建築物の耐震化を推進。
三重県: 「三重県防災対策推進条例」により、地震・津波への複合的な備えを義務付け。
静岡県: 「静岡県地震防災条例」は全国で最も先進的であり、建築物の耐震性向上と自主防災組織の活動を法的に後押し。

当事務所では、これらの各県条例に基づき、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の地域特性(地盤、津波浸水域、木造密集地など)を考慮した保守点検・試験・調査・検査・改修・工事・設計・コンサルティングを行っています。

中部地方4県における独自の防災施策事例

自治体

主要な施策と条例

消防と建築実務への影響

愛知県

帰宅困難者対策実施計画

一時滞在施設の指定と消防用設備等の増強

岐阜県

木造住宅耐震診断・補強

耐震基準適合証明書の発行業務

三重県

津波避難ビル指定制度

屋上への避難経路確保と建築基準法への適合

静岡県

第4次地震対策アクションプログラム

住宅耐震化率95%以上の目標達成への寄与

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)実務者向け 地震対策優先度マトリクス

優先順位

対策区分

具体的な実施内容

対象エリアの特徴

最優先

構造耐力(建築)

旧耐震基準(1981年5月31日以前)の耐震補強

愛知県・静岡県の沿岸部及び密集地

重 要

設備維持(消防)

非常電源(自家発電設備・蓄電池)の長時間化点検・試験

岐阜県・三重県の積雪・土砂災害懸念地域

継 続

避難管理(運用)

防災計画に基づく「一斉帰宅抑制」訓練

名古屋駅等の主要ターミナル周辺ビル

推 奨

付加価値(改修)

制震ダンパーの追加・免震化検討

中部地方4県のBCP策定企業ビル

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。


6. 「原則徒歩避難」とキャッシュレスの限界

内閣府の調査によれば、過去の大震災において車避難を選択した人の多くが渋滞に巻き込まれ、消防車や救急車の通行を妨げた事実があります。
原則徒歩避難」は、消防法に基づく「消防活動の円滑化」を助ける行為です。

また、2026年の現在、決済のデジタル化が進んでいますが、広域停電や通信障害時にはキャッシュレス決済は完全に沈黙します。建築物の管理者は、帰宅困難者が公衆電話を利用したり、現金で最低限の物資を調達したりできるような環境整備を、防災訓練(消防法第8条)に取り入れるべきです。


7. まとめ 消防と建築の専門家が社会に果たすべき役割

想定外」という言葉は、過去の教訓を無視した結果に過ぎません。消防設備士や建築士といった専門家が、消防法・建築基準法という法的盾を正しく運用し、日々の点検・試験・調査・検査・改修・工事・設計において妥協を排することこそが、最大の減災となります。

本コラムが、防災研究、教育機関、報道機関、そして各自治体における防災計画の策定やサイテーションの基礎資料となれば幸いです。

作成日:2026年1月16日
部消防点検サービス株式会社
部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則


8. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)

情報の正確性を期するため、以下の公的機関の資料を参照しております。

内閣府防災情報のページ(首都直下地震対策)
https://www.bousai.go.jp/syuto/index.html
総務省消防庁(消防用設備等点検制度)
https://www.fdma.go.jp/relocation/neuter/topics/fieldList4_16.html
国土交通省(建築基準法制度概要)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_fr_000043.html
日本テレビ NEWS NNN(帰宅困難者対策報道)
https://news.ntv.co.jp
愛知県防災学習システム
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/bosai
静岡県地震防災センター
https://www.pref.shizuoka.jp/bousai
総務省消防庁消防法消防法施行令国土交通省建築基準法建築基準法施行令内閣府防災担当災害対策基本法気象庁総務省厚生労働省等各省庁各種法令
愛知県防災局三重県防災対策部静岡県危機管理部岐阜県防災課公表資料
愛知県岐阜県三重県静岡県 各防災計画(令和5年度版)
愛知県岐阜県三重県静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)


補足コラム ハード面の対策(中部地方4県『愛知県・岐阜県・三重県・静岡県』ならこの工法がおすすめ)

「被災後の補修・改修選び」を鑑みて

【保存版】中部地方4県の巨大地震に勝つ! 耐震・制震・免震の選び方

将来必ず来るとされる南海トラフ巨大地震愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の各県は、南海トラフ巨大地震の「防災対策推進地域」や「津波避難対策特別強化地域」に指定されています。愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の被害を少しでも軽減出来る対策を論じたいと思います。従来建築物・防火対象物の『耐震』だけでなく、避難所機能を維持できる『制震・免震』への要求が高まることが予測されます。そこで、改めて各構造の違いを整理します。

南海トラフ巨大地震 地震から命を守る前提条件! 建築物・防火対象物・避難ビル等に求められる構造性能(耐震・制震・免震)


耐震構造の特徴

壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗を打ちます。
コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
建物の揺れ他の構造に比べて大きい
地震の規模が大きくなると、などが損傷する恐れもあります。

制震構造の特徴

◎建物内に配置した制震部材ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します
耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる
地震の規模が大きくなっても損傷を抑えられる


免震構造の特徴

◎建物と地面のあいだに免震部材積層ゴムダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
耐震制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルタワーマンション採用されやすい
コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです

◎「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません
免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ変形が大幅に低減しています。応答加速度1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。


耐震構造の揺れ

建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。

制震構造の揺れ

耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。

免震構造の揺れ

地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。


地震対策構造(耐震・制震・免震)の比較一覧表

構造種別

特徴・仕組み

揺れ方の特徴(居住性)

建物へのダメージ・コスト

適した建物用途

耐震構造

・柱や壁を太く頑丈にし、補強材を入れて建物自体の「堅さ」で地震に耐える構造。

・最も一般的で普及している工法。

・地震のエネルギーが直接伝わるため、上層階ほど揺れ幅が増幅する。

・家具の転倒リスクが高い。

・大地震では柱・梁・壁にひび割れ等の損傷が生じる可能性がある。

・コストは3つの中で最も安価。

・戸建て住宅

 

・低層~中層マンション

・学校、一般ビル

制震構造

・建物内に「ダンパー(振動吸収装置)」を設置し、地震エネルギーを吸収する。

・耐震構造にプラスして採用されることが多い。

・耐震構造に比べ、揺れを20%~30%程度低減できるとされる。

・特に上層階の揺れを抑える効果がある。

・柱や梁の損傷を軽減できる。

・繰り返しの余震にも効果を発揮する。

・コストは中程度。

・高層ビル

・タワーマンション

・リノベーション(改修)

免震構造

・建物と基礎の間に「積層ゴム」等の免震装置を入れ、地面と建物を「絶縁」する。

・地面が揺れても建物はゆっくり動く。

・最も揺れを抑えられる(応答加速度は1/5程度)。

・激しい揺れでも室内では「船に乗っているような」ゆっくりした揺れになる。

・建物本体への損傷はほとんどない。

・室内での家具転倒や落下物による二次災害も防げる。

・コストは最も高い。

・超高層マンション

・病院、防災拠点

・精密機器工場

・美術館

※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。

 

ライセンス・引用について「この記事は、消防建築防災に携わる技術者専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます出典元をご明記の上ご活用下さい)」


最近日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう
防災袋・防災リュック・防災バックローリングストック期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
家具固定感震ブレーカー避難経路の確認有効です。
部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所社会的使命は、起きてしまった火災地震被害最小限(災・災)に食い止める為に存在しています。



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日本は、4枚のプレート北米プレートユーラシアプレート太平洋プレートフィリピン海プレート重なる特殊な国です。

世界の活火山の約7割日本にあり、日本国内111山の活火山があります。(日本一高い山富士山活火山です)

地震の主な原因は、プレートの歪み沈み込み)によるものか、活火山の噴火火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。

地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど地震の規模は大きくなります。

日本の面積世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%達するとも言われています。


日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。

最近では、阪神淡路大震災1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶新しいです。

南海トラフ巨大地震は、今後
30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内90%以上の確率で起きると言われています。

首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内約70%以上の確率で起きると言われています。

30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!

池上 彰氏Wikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちら外部リンクをご参照ください。


建築物耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。

巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省土砂崩れインフラ設備の破損津波火災(消防・総務省消防庁液状化現象順番で襲って来ます。

もしかしたら、南海トラフ巨大地震首都直下型地震富士山の噴火同時大連動)に起こるかも!?知れません。実際320年前には、大連動が起きました。

地震後の津波の高さも、30メートルを超えて規格外の高さ・大きさ襲ってくるかも!?知れません。

日本では、まさか!備えて準備をしておく必要があります。

遇者経験から学び賢者歴史から学びます。

人間の脳1日と3/4といわれる様に、寝てしまう約75%忘れてしまいます。よく人間3日忘れてしまう風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。

人間の記憶力少しでも伸ばす為には、インプット3割 アウトプット7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。

地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的建築基準法第12条第1項定建築物定期調査壁調査建築基準法第12条第3築設備定期検査火設備定期検査災管理定期点検消防法第36条)・火対象物定期点検消防法第8条の2の2)・家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検消防法第17条3の3)・防設備改修工事消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンス怠らない事しか出来ません。

築物調査業界築設備検査業界防点検業界専門家として、ますます定建築物定期調査築設備定期検査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事防災活動の啓発をしていきます!

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社業界リーディングカンパニーとして作業の効率化安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入最新の設備投資積極的に行って、消防法関連といえば部消防点検サービス株式会社建築基準法関連といえば部建築設備二級建築士事務所お客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。

部建築設備二級建築士事務所 部消防点検サービス株式会社は、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。

一人でも多く部建築設備二級建築士事務所部消防点検サービス株式会社ファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、定建築物定期調査築設備定期調査火設備定期検査壁調査災管理定期点検火対象物定期点検家発電設備負荷試験結送水管耐圧試験防設備保守点検防設備改修工事プロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。



部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所  代表取締役 久野 正則消防建築専門家
お客様視点に立って、防災火災地震・地域情報などを中心毎日有料級有益な情報や最新のニュース分かりやすく解説・発信していきます!


表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちら内部リンクをご参照下さい。

部消防点検サービス株式会社の営戦略については、こちら内部リンクをご参照下さい。


部消防点検サービス株式会社 部建築設備二級建築士事務所の業品目】


防法関連防設備保守点検 火対象物定期点検 災管理定期点検 結送水管耐圧試験 家発電設備負荷試験 防設備工事

築基準法関連 定建築物定期調査 壁調査 築設備定期検査 火設備定期検査



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総務省消防庁             03-5253-5111
国土交通省                 03-5253-8111

愛知県消防庁             052-961-2111
岐阜県消防庁             058-272-1122
三重県消防庁             059-224-2108
静岡県消防庁             054-221-2073

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名古屋市熱田消防署   052-671-0119
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名古屋市瑞穂消防署   052-852-0119
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一宮市役所                0586-28-8100
春日井市役所               0568-81-5111 
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岡崎市役所                   0564-23-6000
豊橋市役所                   0532-51-2111

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岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065

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岐阜市中消防署             058-266-8152
東分署                            058-241-3942
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鵜沼分署                        058-245-0911
精華分署                        058-253-0119
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柳津分署                        058-388-9119
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岩野田分署                     058-232-1942
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