消防と建築の専門家が考察する|倒壊建物救助訓練に見る「消防法×建築基準法」の実務的交差点|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
倒壊建物救助訓練に見る「消防法×建築基準法」の実務的交差点|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 倒壊建物救助訓練に見る「消防法×建築基準法」の実務的交差点 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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〇 目次
1. はじめに 震災訓練は「法律の実装現場」である
2. 消防法・建築基準法の相関と救助活動の法的根拠
3. 救助訓練から読み解く「構造の現実」と技術的課題
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の地震リスクと実務留意点
5. おわりに 訓練は未来の法改正と設計を先取りする
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
-阪神・淡路大震災から31年、南海トラフ巨大地震に備える専門的視点-
1. はじめに 震災訓練は「法律の実装現場」である
1995年(平成7年)1月17日の阪神・淡路大震災から、2026年で31年を迎えました。この節目を目前に控えた2026年1月15日、兵庫県三木市の訓練施設において、地震による4階建てマンション倒壊を想定した高度救助訓練が実施されました。
加古川市消防本部の救助隊員らが行ったこの訓練は、単なる技術習得の場ではありません。建築基準法が想定する「構造耐力」の限界点と、消防法が求める「人命救助」の実効性が交差する、いわば「法律の実装現場」です。本コラムでは、消防設備士と建築士の両視点から、この訓練が示唆する専門的意義を解説します。
2. 消防法・建築基準法の相関と救助活動の法的根拠
消防法第1条の目的である「生命・身体・財産の保護」を達成するためには、建築基準法に基づく建物(建築物・防火対象物)の健全性が前提となります。しかし、大規模地震時にはその前提が崩れます。
◎消防法と建築基準法の救助・防災における関連条文整理
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法令名 |
条文と項目 |
専門的解釈と実務への影響 |
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消防法 |
第1条(目的) |
火災のみならず地震等の災害から国民を保護する救助活動の根拠。 |
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消防法 |
第17条(維持管理) |
消防用設備等が倒壊時にも機能するか(自家発電設備・蓄電池設備・配管の耐震性)が問われる。 |
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建築基準法 |
第20条(構造耐力) |
地震力に対して倒壊・崩壊しない性能。救助空間(サバイバルゾーン)の形成に直結。 |
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建築基準法施行令 |
第3章(構造強度) |
柱・梁の接合部仕様。倒壊パターンの予測(パンケーキクラッシュ等)の指標。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
3. 救助訓練から読み解く「構造の現実」と技術的課題
訓練で行われた「狭隘空間での切断・救出」は、建築の実務者にとって極めて重要なデータを提供します。建築基準法は「倒壊しないこと!」を主眼に置きますが、消防側は「倒壊した後にどう侵入するか!」を考えます。
◎救助アクションと建築構造部材の物理的相関
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訓練項目 |
関連する建築部位と設備 |
専門家が注視すべきリスク |
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ガス検知・換気 |
配管設備・ピット空間 |
都市ガス・プロパンガスの滞留、汚水槽からの硫化水素発生。 |
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構造状況の共有 |
主要構造部(柱・梁・壁) |
二次崩壊の危険性。特に耐震壁の損壊状況による荷重移動の把握。 |
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進入経路の確保 |
開口部・非構造部材 |
強化ガラスの破砕、軽量鉄骨下地(LGS)による救助資機材の阻害。 |
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コンクリート穿孔 |
床スラブ・耐震壁 |
鉄筋干渉および、穿孔による建物(建築物・防火対象物)全体の構造バランスの変化。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の地震リスクと実務留意点
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所が営業エリアとする愛知県・岐阜県・三重県・静岡県は、日本でも有数の地震高リスク地帯(南海トラフ巨大地震等)です。各県は独自の条例で防災機能を強化しています。
◎中部地方4県における防災関連条例と実務的特色の比較
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都道府県 |
主要条例 |
消防と建築実務における固有の留意点 |
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愛知県 |
特定不特定多数が利用する建築物の耐震診断・報告義務の厳格化。 |
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岐阜県 |
内陸直下型地震を想定。急傾斜地の崩壊に伴う建物損壊への対応。 |
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三重県 |
南海トラフ巨大地震による津波浸水域内の消防用設備等の防水・高所配置。 |
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静岡県 |
「TOUKAI-0」計画に基づく、古い木造住宅の耐震補強。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎中部地方4県における消防・建築規制の条例比較(詳細版)
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区分(項目) |
愛知県 |
岐阜県 |
三重県 |
静岡県 |
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主要震災対策条例 |
愛知県震災対策推進条例 |
岐阜県地震災害等対策条例 |
三重県防災対策推進条例 |
静岡県地震対策推進条例 |
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建築物への独自要求 |
特定建築物の耐震診断結果の公表義務化 |
急傾斜地崩壊危険区域内の建築制限 |
津波避難ビル指定・改修支援 |
TOUKAI-0(プロジェクト)による全戸耐震 |
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消防用設備等・管理の特色 |
防災管理定期点検報告の徹底指導 |
山間部孤立対策としての消防無線強化 |
自家発電設備・蓄電池設備の塩害対策・高所設置推奨 |
家庭用地震感知器(感震ブレーカー)普及促進 |
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実務者の注力ポイント |
名古屋市内の高層建築物の防火管理 |
濃尾断層帯等の内陸直下型への構造強化 |
伊勢湾沿岸部の津波浸水対策(防水) |
東海地震想定に基づく高度な耐震・免震化 |
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参照条文と根拠 |
愛知県条例第65号 |
岐阜県条例第56号 |
三重県条例第32号 |
静岡県条例第48号 |
※ 2026年1月現在の各県公表資料より抽出。
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
〇 地域別のアプローチ
◎愛知県・静岡県: 高層マンションや大規模工場の密集地では、消防法第8条に基づく「防火・防災管理」の権限分離と、建築基準法第12条第1項・第3項の「定期調査・検査報告」の整合性が救助効率を左右します。
◎三重県: 沿岸部では、地震後の津波到達までの「極短時間」での救出が求められるため、建物(建築物・防火対象物)の「即時立入可能性」が重要です。
◎岐阜県: 山間部や内陸部では、倒壊による道路閉塞が救助隊の到着を遅らせるため、建物(建築物・防火対象物)自体の「自立的防災性能」が問われます。
5. おわりに 訓練は未来の法改正と設計を先取りする
今回の兵庫県での訓練結果は、今後の消防法改正や建築基準法の技術基準策定において、貴重なフィードバックとなります。
消防設備士は「消防用設備等が動くか?」を、建築士は「空間が残るか?」を、それぞれの専門領域を超えて対話させることが、真の「防災」に繋がります。
中部地方4県の安全を担う消防と建築の専門家として、私たちは法令を遵守するだけでなく、法令が現場でどう機能するかを常にシミュレーションし続ける必要があります。
作成日:2026年1月19日
中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
情報の正確性を期するため、以下の公的機関の資料(エビデンスリンク)を参照しております。
◎総務省消防庁: 消防防災科学技術等の研究開発
◎e‐Gov法令検索: 消防法 / 建築基準法
◎国土交通省: 住宅・建築物の耐震化について
◎内閣府防災担当: 阪神・淡路大震災の教訓
◎愛知県: 愛知県震災対策推進条例について
◎静岡県: 静岡県地震対策推進条例
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・災害対策基本法・気象庁・総務省・厚生労働省等各省庁各種法令
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
〇 補足コラム ハード面の対策(中部地方4県『愛知県・岐阜県・三重県・静岡県』ならこの工法がおすすめ)
「被災後の補修・改修選び」を鑑みて
-【保存版】中部地方4県の巨大地震に勝つ! 耐震・制震・免震の選び方-
将来必ず来るとされる南海トラフ巨大地震! 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の各県は、南海トラフ巨大地震の「防災対策推進地域」や「津波避難対策特別強化地域」に指定されています。愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の被害を少しでも軽減出来る対策を論じたいと思います。従来建築物・防火対象物の『耐震』だけでなく、避難所機能を維持できる『制震・免震』への要求が高まることが予測されます。そこで、改めて各構造の違いを整理します。
◎南海トラフ巨大地震 地震から命を守る前提条件! 建築物・防火対象物・避難ビル等に求められる構造性能(耐震・制震・免震)
耐震構造の特徴
◎壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗(あらが)います。
◎コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
◎建物の揺れは他の構造に比べて大きい。
◎地震の規模が大きくなると、柱、梁、壁などが損傷する恐れもあります。
制震構造の特徴
◎建物内に配置した制震部材(ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します。
◎耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる。
◎地震の規模が大きくなっても、柱、梁、壁の損傷を抑えられる。
免震構造の特徴
◎建物と地面のあいだに免震部材(積層ゴムやダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
◎耐震、制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルやタワーマンションで採用されやすい。
◎コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
◎建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです。
◎「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません。
◎免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ、変形が大幅に低減しています。応答加速度は1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。
耐震構造の揺れ
建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。
制震構造の揺れ
耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。
免震構造の揺れ
地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。
◎地震対策構造(耐震・制震・免震)の比較一覧表
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構造種別 |
特徴・仕組み |
揺れ方の特徴(居住性) |
建物へのダメージ・コスト |
適した建物用途 |
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耐震構造 |
・柱や壁を太く頑丈にし、補強材を入れて建物自体の「堅さ」で地震に耐える構造。 ・最も一般的で普及している工法。 |
・地震のエネルギーが直接伝わるため、上層階ほど揺れ幅が増幅する。 ・家具の転倒リスクが高い。 |
・大地震では柱・梁・壁にひび割れ等の損傷が生じる可能性がある。 ・コストは3つの中で最も安価。 |
・戸建て住宅
・低層~中層マンション ・学校、一般ビル |
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制震構造 |
・建物内に「ダンパー(振動吸収装置)」を設置し、地震エネルギーを吸収する。 ・耐震構造にプラスして採用されることが多い。 |
・耐震構造に比べ、揺れを20%~30%程度低減できるとされる。 ・特に上層階の揺れを抑える効果がある。 |
・柱や梁の損傷を軽減できる。 ・繰り返しの余震にも効果を発揮する。 ・コストは中程度。 |
・高層ビル ・タワーマンション ・リノベーション(改修) |
|
免震構造 |
・建物と基礎の間に「積層ゴム」等の免震装置を入れ、地面と建物を「絶縁」する。 ・地面が揺れても建物はゆっくり動く。 |
・最も揺れを抑えられる(応答加速度は1/5程度)。 ・激しい揺れでも室内では「船に乗っているような」ゆっくりした揺れになる。 |
・建物本体への損傷はほとんどない。 ・室内での家具転倒や落下物による二次災害も防げる。 ・コストは最も高い。 |
・超高層マンション ・病院、防災拠点 ・精密機器工場 ・美術館 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)に食い止める為に存在しています。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
〇 岐阜市役所 058-265-4141
〇 大垣市役所 0584-81-4111
〇 津市役所 059-229-3104
〇 四日市市役所 059-354-8104
〇 桑名市役所 0594-24-2945
〇 鈴鹿市役所 059-382-1100
〇 浜松市役所 053-457-2111
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