消防と建築の専門家が考察する|山火事に「注意報」「警報」|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
山火事に「注意報」「警報」|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 山火事に「注意報」「警報」 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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〇 目次
1. 2026年から始まった新たな林野火災対策の位置付け
2. 林野火災注意報・警報の法的位置付けと実務
3. 統計から読み解く林野火災の現状と人的要因
4. 建築と消防の実務者が理解すべき建築基準法との関係
5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の地域特性と留意点
6. 消防と建築の専門家として発信すべきメッセージ
7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
-2026年運用開始の「林野火災注意報・林野火災警報」を消防法・建築基準法から読み解く-
消防と建築の専門家として、2026年(令和8年)1月から本格運用が開始された「林野火災注意報」及び「林野火災警報」について、法学的・技術的観点から解説いたします。
本コラムは、消防設備士、建築士、防災関係者の皆様が実務において参照できるよう、E-E-A-T(専門性・経験・権威性・信頼性)を担保し、中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の特性を踏まえた内容となっております。
1. 2026年から始まった新たな林野火災対策の位置付け
2026年1月より、全国の市町村において「林野火災注意報」及び「林野火災警報」の運用が、各自治体の火災予防条例に基づき順次開始されました。
この制度創設の大きな契機となったのは、2025年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模林野火災です。この災害では、焼損面積約3,370ヘクタール、建物(建築物・防火対象物)被害226棟、損害額100億円超という甚大な被害を記録しました。
従来の消防法第22条に基づく「火災警報」は、発令されると一律に火の使用が制限され、罰則も伴うため、現場の消防本部が発令を躊躇するケースが見受けられました。新制度は、林野火災に特化し、段階的な注意喚起を可能にすることで、早期の警戒態勢確立を目的としています。
2. 林野火災注意報・警報の法的位置付けと実務
新制度は、消防法そのものの改正ではなく、各自治体が制定する「火災予防条例」の改正によって運用されます。消防設備士や建築士は、対象物件が所在する自治体の条例を確認する必要があります。
◎林野火災注意報・警報と従来制度の比較(概念整理)
|
区 分 |
根拠法令 |
主目的 |
火の使用制限 |
罰 則 |
|
林野火災注意報 |
火災予防条例 |
林野火災への注意喚起 |
努力義務(自粛要請) |
なし |
|
林野火災警報 |
火災予防条例 |
林野火災の発生防止 |
原則禁止(火入れ等) |
あり(30万円以下の罰金等) |
|
火災警報 |
消防法第22条 |
一般火災を含む全般防止 |
制限・禁止 |
あり |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
※罰則規定は各自治体の条例により詳細が異なります。
3. 統計から読み解く林野火災の現状と人的要因
林野火災は、自然発火よりも人的要因によるものが圧倒的に多いのが特徴です。
◎林野火災の主な出火原因(2020年~2024年平均)
|
出火原因 |
構成比(概況) |
備 考 |
|
たき火・火入れ |
約50%超 |
農業・林業に伴うものを含む |
|
放火(疑い含む) |
約10% |
監視体制の薄い山間部で発生 |
|
たばこ |
約5% |
登山道や休憩所付近 |
|
その他(マッチ等) |
残り |
キャンプ等の不始末 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
直近の統計では、年間平均発生件数は約1,170件、発生時期は乾燥し強風が吹く2月から5月に全体の約6割が集中しています。これは、適切な制度運用と、建築と消防の実務者による啓発活動によって、十分に防ぎ得る「人的災害」であることを示しています。
4. 建築と消防の実務者が理解すべき建築基準法との関係
林野火災対策は消防法のみならず、建築基準法の観点からも重要です。特に「都市と森林の境界線(WUI:Wildland-Urban Interface)」における建築設計が鍵となります。
◎建築基準法第1条(目的): 国民の生命、健康、財産の保護を図る。林野火災による市街地への延焼防止はこの目的に直結します。
◎建築基準法施行令第109条・第110条: 防火地域・準防火地域外であっても、山間部に隣接する別荘やキャンプ施設等では、外壁や屋根の防火性能を任意に高める(不燃材料の使用等)ことが、資産保護の観点から推奨されます。
◎消防用設備等: 林野付近の施設では、補助散水栓の設置や、外部からの延焼を想定したドレンチャー設備の検討が、今後の高度な防災設計において重要視されます。
◎山林隣接地域における建築設計・施工の防火対策基準(推奨)
(建築基準法・消防法の相互補完的アプローチ)
|
対策項目 |
対象部位と設備 |
法的根拠と技術的視点 |
実務上の具体的対策 |
|
延焼防止対策 |
屋根・外壁(軒裏) |
建築基準法第109条・110条 |
不燃材料・準不燃材料の採用(飛び火対策) |
|
開口部保護 |
窓・ドア |
建築基準法施行令第109条 |
防火戸(網入ガラス等)の設置による延焼遮断 |
|
初期消火設備 |
屋外消火栓設備・散水設備 |
消防法第17条(基準外任意設置) |
ドレンチャー設備(水幕)による建物防護 |
|
管理基準 |
敷地内植栽 |
消防法第3条(火災予防措置) |
建物周囲3メートル以内の可燃性樹木の除去 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の地域特性と留意点
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所が営業エリアとする中部地方4県においては、地域ごとに異なるリスクが存在します。
◎中部地方4県の地域特性と林野火災リスク
|
県 名 |
特徴的なリスク |
専門家としての留意点 |
|
愛知県 |
住宅密集地と里山の隣接 |
尾張・西三河地区の都市近郊林における住宅地延焼対策 |
|
岐阜県 |
森林率日本トップクラス |
飛騨・美濃地方の広大な山林における火入れ管理の徹底 |
|
三重県 |
伊勢湾からの強風 |
南勢・紀勢地域の沿岸部における強風時の火災拡大リスク |
|
静岡県 |
富士山麓・伊豆の観光需要 |
キャンプ場や別荘地における利用者への注意喚起体制 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎中部地方4県における「林野火災注意報・警報」発令時の行動指針(モデル)
(実務者・管理権限者のリスクマネジメント用)
|
発令区分 |
想定される気象条件(例) |
消防と建築の現場での対応 |
住民・利用者への告知 |
|
注意報 |
実効湿度60%以下・最大風速7メートル以上 |
火気使用作業の「厳重警戒」・監視員配置 |
登山道・キャンプ場での「火気注意」喚起 |
|
警 報 |
実効湿度50%以下・最大風速10メートル以上 |
屋外の火気作業(溶接・たき火等)の「原則中止」 |
火入れ・バーベキューの「全面禁止」徹底 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
各自治体(名古屋市、豊田市、春日井、岡崎市、一宮市、豊橋市、岐阜市、大垣市、津市、四日市市、静岡市、浜松市など)により、火災予防条例の発令基準(実効湿度や風速の数値)が細かく設定されています。実務者は管轄消防署の最新情報を常にキャッチアップする必要があります。
6. 消防と建築の専門家として発信すべきメッセージ
林野火災注意報・警報は、単なる「規制」ではなく、「大切な森林と地域財産を守るための行動指標」です。
消防設備士は点検・試験・改修・工事時に、建築士は設計・調査・検査・改修・工事時に、クライアントに対して周辺環境のリスクを説明する義務があります。特に2026年以降、これらの注意報・警報が発令された際の「作業中止基準」などを管理権限者と共有しておくことが、コンプライアンス及びリスクマネジメントの観点から不可欠です。
作成日:2026年1月30日
中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則
7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
情報の正確性を期するため、以下の公的機関の資料(エビデンスリンク)を参照しております。
◎総務省消防庁: https://www.fdma.go.jp
(火災統計、林野火災対策検討会資料)
◎消防法: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000186
◎建築基準法: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000201
◎林野庁(山火事予防): https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/yamakaji/
◎気象庁(気象警報・注意報): https://www.jma.go.jp/
◎愛知県: https://www.pref.aichi.jp/
◎岐阜県: https://www.pref.gifu.lg.jp/
◎三重県: https://www.pref.mie.lg.jp/
◎静岡県: https://www.pref.shizuoka.jp/
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・内閣府防災情報のページ・地震調査研究推進本部・災害対策基本法・気象庁・総務省・厚生労働省・e-Gov(法律)等各省庁各種法令
◎愛知県耐震改修促進計画・岐阜県地震防災基本条例・三重県地震対策推進条例・静岡県地震防災条例・TOUKAI-0
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)に食い止める為に存在しています。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
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【名古屋市内の営業エリア】
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【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
〇 岐阜市役所 058-265-4141
〇 大垣市役所 0584-81-4111
〇 津市役所 059-229-3104
〇 四日市市役所 059-354-8104
〇 桑名市役所 0594-24-2945
〇 鈴鹿市役所 059-382-1100
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