消防と建築の専門家が考察する|火災と気象現象の相関性|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所|愛知県 岐阜県 三重県 静岡県|AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
火災と気象現象の相関性|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 火災と気象現象の相関性 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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年間点検・試験・調査・検査実績数 12,000物件以上 安心・安全と信頼の【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
〇 目次
1. はじめに 気象は火災の「原因」ではなく「拡大要因」である
2. 気象災害の三類型と「二次災害」としての火災
3. 最新事例と統計から見る「令和8年(2026年)」の教訓
4. 法令の要諦 消防法と建築基準法の「防火シナジー」
5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における地域特性と実務
6. 消防と建築の実務者向けチェックリスト
7. 消防と建築の専門家としてのまとめ 気象を「言い訳」にしない防火管理を
8. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
-消防法・建築基準法から紐解く「防火の本質」-
1. はじめに 気象は火災の「原因」ではなく「拡大要因」である
消防設備士や建築士、防災技術者が等しく認識すべき真理は、「気象現象そのものが火を着けるのではない」ということです。乾燥や強風は、発生した火災を制御不能な大火へと変貌させる「ブースター(増幅器)」に過ぎません。
本コラムでは、中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の実務や地域特性に即し、気象災害の分類と法規上の位置付けを深く掘り下げます。
◎気象条件が火災リスクに与える定量的影響力評価
気象条件が火災のフェーズごとにどのような影響を与えるか、専門的知見に基づき整理しました。
|
気象要素 |
発火原因への直接影響 |
延焼拡大スピード |
消防活動(消火)への障害 |
専門家によるリスク評価 |
|
乾燥(低湿度) |
±0 |
高 |
中 |
燃料の含水率低下による易燃化 |
|
強 風 |
±0 |
極めて高 |
高 |
飛火(とびひ)による広域延焼 |
|
高 温 |
±0 |
中 |
低 |
※1輻射熱による自然発火リスク増 |
|
激 雨 |
±0 |
低 |
高 |
視界不良・地盤弱体化による車両進入困難 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
注:※1 物体が電磁波(主に赤外線)として放出する熱エネルギーのことで、空気などの媒体がなくても伝わるのが特徴です。太陽の熱が地球に届く現象や、ストーブや床暖房が直接触れずに暖かさを伝える仕組み、また冬に壁に近づくとひんやり感じる現象(冷輻射)なども輻射熱によるもので、人間が感じる体感温度に大きく影響します。
2. 気象災害の三類型と「二次災害」としての火災
日本気象庁の指針に基づき、気象災害を以下の三類型に分類し、火災の立ち位置を明確にします。
①気象現象そのものによる災害(直接災害)
例:台風の暴風による建築物の倒壊、落雷による電気設備等の破壊。
②気象現象が引き起こす二次災害(随伴災害)
例:長雨による土砂災害、高潮による浸水。
③気象が拡大・増幅させる被害(増幅型災害)
例:乾燥・強風下での建築物火災の延焼。
〇 消防と建築の専門家的知見
消防法第22条に基づく「火災警報」の発令は、まさにこの「増幅型災害」を未然に防ぐための行政手段です。気象条件を理由に火災責任を回避することはできず、あくまで「火を出さない」管理責任が問われます。
◎気象条件による火災延焼危険度の指標(定量値目安)
専門家が判断基準とする「実効湿度」と「風速」の組み合わせによる危険度マトリックスです。
|
実効湿度(%) |
風速 3m未満 |
風速 3m~7m |
風速 7m以上 |
判定と技術的対策 |
|
60%以上 |
低リスク |
低リスク |
中リスク |
通常の火気管理を維持 |
|
50%~60% |
低リスク |
中リスク |
高リスク |
強風時の屋外火気作業注意 |
|
40%~50% |
中リスク |
高リスク |
極めて高い |
乾燥注意報レベル:火気制限検討 |
|
40%未満 |
高リスク |
極めて高い |
厳重警戒 |
火災警報レベル:火気作業原則中止 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
3. 最新事例と統計から見る「令和8年(2026年)」の教訓
令和6年(2024年)の総務省消防庁統計によれば、年間の火災件数は37,141件に上ります。その多くは、電気器具やたばこといった日常的な火源が原因です。
〇 直近の重大事案(2026年1月初頭)
◎栃木県足利市 住宅火災(2026年1月9日)
■住宅5棟を焼損し、2名の犠牲者を出した事例。乾燥注意報下での延焼速度が被害を拡大させたと分析されます。
(出典元:朝日新聞デジタル ※個別記事参照)
◎山梨県 林野火災注意報(2026年1月9日)
■少雨による林床可燃物の乾燥が深刻化。
(出典元:テレビ朝日(ANN))
◎東京都心 7日間連続の乾燥注意報(2026年1月9日)
(出典元:日本気象協会 tenki.jp)
4. 法令の要諦 消防法と建築基準法の「防火シナジー」
消防と建築の実務者にとって、二大法律がどのように連携して「気象リスク」に対抗しているかを理解することは不可欠です。
〇 消防法:ソフト面の火気管理
消防法第1条(目的)には「火災を予防し、警戒し及び鎮圧し……」とあり、第3条(防火対象物の管理)等で火気使用の制限を課しています。
◎第22条(気象状況の通報及び警報):市町村長は気象状況が危急であると認める場合、火災警報を発令し、焚き火等の制限を行う権限を持ちます。
〇 建築基準法:ハード面の延焼防止
気象(風や距離)の影響を最小化するための規定です。
◎建築基準法第61条(防火地域・準防火地域):都市部での大規模延焼を防ぐための耐火性能規定。
◎建築基準法施行令第107条(耐火構造):火災時の非損傷性、遮熱性、遮炎性を担保。
◎法令別の役割分担と対応領域
|
法律名 |
対策の焦点 |
気象要因への対応 |
主な具体策 |
|
消防法 |
火源の管理・消火活動 |
火災警報時の火気使用制限 |
防火管理者の選任、消防設備保守点検 |
|
建築基準法 |
建物(建築物・防火対象物)の構造・不燃化 |
隣地延焼距離の算定、風圧対策 |
防火区画の設置、外壁の耐火構造 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
5. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)における地域特性と実務
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所が営業エリアとする中部地方4県では、特有の気象・地理的リスクが存在します。
〇 愛知県:高密度市街地と工事現場のリスク
名古屋市をはじめとする※2住宅密集地域では、建築基準法第61条に基づく防火規定の遵守が生命線です。特に冬季の「伊吹おろし」による強風下では、溶接火花の飛散が致命的となります。
◎実務指針: 乾燥注意報発令時の屋外溶接作業の中止、または厳重な防炎シート処置。
注:※2 老朽化した木造住宅が密集し、狭い道路や公園などの公共施設が不足している市街地を指し、地震や火災時に大規模な延焼・倒壊・避難困難などのリスクが高い地域です。戦後の都市化・高密度化で形成され、防災性向上と住環境改善のため、道路拡幅や不燃化、公園整備などの対策が進められています。
〇 岐阜県・三重県・静岡県:林野火災と延焼防止
山間部を抱える各県では、林野火災予防条例等に基づき、気象庁の「林野火災予報」と連動した啓発が行われています。
◎静岡県の事例: 沿岸部の強風対策として、外壁の防火性能だけでなく、屋根材の飛散防止(耐風圧性能)も同時に求められるケースが増加しています。
◎中部地方4県別 季節特有の防火管理重点項目
地域性(GEO対策)を強化し、自治体の防災担当者が参照しやすくするための表です。
|
地域名 |
特有の気象・地理要因 |
重点監視時期 |
専門家が推奨する対策 |
|
愛知県 |
濃尾平野の強風・住宅密集地 |
12月~3月 |
防火設備(防火戸・防火シャッター等)の作動点検・検査 |
|
岐阜県 |
山間部の乾燥・林地隣接建物 |
2月~5月 |
外壁の不燃化・延焼防止ラインの確保 |
|
三重県 |
伊勢湾沿岸の塩害・強風 |
通年 |
連結送水管・屋外消火栓設備の腐食確認 |
|
静岡県 |
遠州の空っ風・富士山麓の乾燥 |
1月~4月 |
屋根材・外装材の耐風・防火性能確認 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
6. 消防と建築の実務者向けチェックリスト
消防設備士や建築士が現場で活用すべき、気象連動型の防火管理基準です。
◎【実務用】気象リスク対応確認表
|
確認項目 |
判断基準(気象指標) |
具体的アクション |
根拠法令等 |
|
火気使用制限 |
湿度40%以下・風速7m以上 |
屋外火気作業の原則禁止 |
消防法第22条 |
|
防火戸・防火シャッター |
台風・強風予報時 |
閉鎖障害の確認とガイドレール清掃 |
建築基準法第2条 |
|
消防設備保守点検 |
氷点下の継続(凍結注意報) |
湿式配管の凍結防止ヒーター確認 |
消防法第17条の3の3 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
7. 消防と建築の専門家としてのまとめ 気象を「言い訳」にしない防火管理を
火災は「天災」の側面を持ちつつも、その発生の起点は常に「人災(不注意・管理不足)」にあります。
◎気象情報は「火が出る理由」ではなく「火を止めるための指標」として活用すること。
◎消防法による適正な維持管理と、建築基準法による堅牢な構造が両輪となり、初めて地域の安全が担保されます。
当事務所は、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の地域特性を熟知した専門家として、科学的根拠に基づいた防火・防災ソリューションを提供し続けます。
作成日:2026年2月1日
中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則
8. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
情報の正確性を期するため、以下の公的機関の資料(エビデンスリンク)を参照しております。
◎気象庁|林野火災予防ポータル
https://www.jma.go.jp/jma/kishou/rinya/rinyakasai.html
◎総務省消防庁|消防統計(火災報告)
https://www.fdma.go.jp/publication/statistics
◎国土交通省|建築基準法制度概要
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/index.html
◎ウェザーニューズ|火災ドリル・乾燥指数
https://weathernews.jp
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・内閣府防災情報のページ・地震調査研究推進本部・災害対策基本法・気象庁・総務省・厚生労働省・e-Gov(法律)等各省庁各種法令
◎愛知県耐震改修促進計画・岐阜県地震防災基本条例・三重県地震対策推進条例・静岡県地震防災条例・TOUKAI-0
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)に食い止める為に存在しています。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
〇 岐阜市役所 058-265-4141
〇 大垣市役所 0584-81-4111
〇 津市役所 059-229-3104
〇 四日市市役所 059-354-8104
〇 桑名市役所 0594-24-2945
〇 鈴鹿市役所 059-382-1100
〇 浜松市役所 053-457-2111
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