消防と建築の専門家が考察する|山火事は「減っている」のに危険は増している|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
山火事は「減っている」のに危険は増している|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 山火事は「減っている」のに危険は増している 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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〇 目次
1. 統計が示す現実 林野火災の約6割は「人為的要因」
2. 消防法と建築基準法の「隙間」を埋めるWUI対策
3. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の地域特性と条例
4. 実務者必携 WUI対策チェックリスト
5. 消防と建築の専門家としての「消防同意」と「建築確認」の実務的留意点
6. まとめ 技術と制度の融合が「防げる火」を止める
7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
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-6割が人災、「防げる火」を制度と技術で止める時代へ-
2025年2月から4月にかけて岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災は、延焼面積3,370ha、建物(建築物・防火対象物)被害226棟という未曾有の被害をもたらしました。一方で、統計上、林野火災の発生件数自体は長期的には減少傾向にあります。
この「件数は減っているのに、被害は拡大・激甚化している」という逆説的な現状こそ、現代日本が直面している新たな都市・林野複合災害のリスクです。
本コラムでは、消防法と建築基準法の専門的知見から、中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の特性を踏まえた延焼防止策と、消防と建築の専門家が果たすべき役割を詳説します。
1. 統計が示す現実 林野火災の約6割は「人為的要因」
林野庁及び総務省消防庁のデータによれば、林野火災の発生原因の多くは自然発火ではなく、人間活動に起因します。
◎林野火災の主な原因別割合(推計)
この表は、林野火災の6割が「人災」であることを定量的に示し、制度と教育の重要性を裏付けるものです。
|
番号 |
原因項目 |
構成比(%) |
主な内容と対策の方向性 |
|
1 |
たき火 |
30.5% |
枯れ草焼き、キャンプ火災等(火災予防条例による制限対象) |
|
2 |
火入れ |
16.2% |
森林法第21条に基づく許可制の徹底が必要 |
|
3 |
たばこ |
7.8% |
指定場所場外での喫煙禁止措置(消防法第23条関連) |
|
4 |
放火・放火の疑い |
5.4% |
監視カメラ、センサー等による建築・設備的防御 |
|
5 |
その他 |
40.1% |
落雷、火の粉、不明等(気候変動による乾燥リスクを含む) |
|
6 |
合計 |
100.0% |
出典元:林野庁「林野火災の概況」統計データより作成 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
※参照元:林野庁・林野火災の概況
https://www.rinya.maff.go.jp/j/hogo/kanri/fire/
これらのデータが示すのは、林野火災の大部分が「制度による規制」と「個人の防衛意識」で抑制可能な「防げる火」であるという事実です。
2. 消防法と建築基準法の「隙間」を埋めるWUI対策
都市部と森林が接する境界領域を※1WUI(Wildland-Urban Interface:森林・市街地境界域)と呼びます。大船渡市の事例のように、林野火災が建物(建築物・防火対象物)火災へ、さらには市街地火災へと転化するリスクを抑えるには、以下の法制度の理解が不可欠です。
注:※1 「森林・市街地境界域」や「林野・市街地境界領域」と訳され、山林火災が市街地へ延焼するリスクが高いエリアとして認識されています。
〇 消防法の限界と現場の課題
消防法は主に「市街地における建築物火災」を想定して構成されています。林野火災においては、以下の「消防活動の4重苦」が発生します。 ①水利不足(消火栓や防火水槽の欠如) ②進入路未整備(大型消防車両が進入不可) ③通信途絶(山間部での無線・携帯電話の不感地帯) ④長期化(残火確認に数週間を要する)
〇 建築基準法による「延焼のおそれのある部分」の再定義
建築基準法第2条第6号では「延焼のおそれのある部分」を規定していますが、これは隣地境界線や道路中心線からの距離に基づいています。しかし、林野火災における「飛び火(火の粉)」は、数百メートル先まで飛散します。
※参照元:国土交通省・建築基準法概要
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000017.html
◎消防法×建築基準法 WUIにおける対策の「盲点」比較表
(引用・サイテーションを誘発するための、法規の隙間を可視化した表です)
|
比較項目 |
消防法(防火対象物としての視点) |
建築基準法(建築物としての視点) |
WUIにおける「盲点」と対策 |
|
規制の主眼 |
内部火災からの避難・消火活動 |
隣地からの延焼防止・構造耐力 |
外部(山林)からの「飛び火」 |
|
水利規定 |
消防用設備等(消火栓設備・スプリンクラー設備) |
(規定なし) |
山間部の水圧不足・水利未整備 |
|
境界の考え方 |
防火対象物の用途・規模 |
隣地境界線・道路中心線 |
山林境界線からの飛散距離の無視 |
|
専門家の役割 |
消防設備士:自主消火設備の提案 |
建築士:不燃外装・開口部強化 |
両者の連携による「地域防護」 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
3. 中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の地域特性と条例
中部地方4県は、特有の強風(季節風)や複雑な地形を有しており、林野火災の激甚化リスクが高い地域です。
◎中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)地域特性と条例比較
中部地方4県特有の強風(季節風)と法規制を整理した、実務者向けの比較表です。
|
県 名 |
地域特性(リスク要因) |
適用される主な火災予防条例 |
実務上の留意事項 |
|
愛知県 |
濃尾平野の強風、都市近郊の里山(WUI) |
愛知県火災予防条例第23条 |
都市化が進む境界域での延焼防止措置 |
|
岐阜県 |
飛騨地域の広大な森林、急峻な地形 |
岐阜県火災予防条例第26条 |
消防水利不足への建築側での対策(自主設置) |
|
三重県 |
鈴鹿おろし、リアス式海岸の山林 |
三重県火災予防条例第29条 |
海風と山風の逆転による延焼方向の変化に注意 |
|
静岡県 |
遠州のからっ風、富士山麓の乾燥地帯 |
静岡県火災予防条例第28条 |
強風下での火入れ制限と建築物不燃化の推進 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
特に静岡県や三重県では、海風と山風が切り替わる時間帯に延焼方向が急変し、消防隊が孤立するリスクがあります。これら中部地方4県において、建築確認申請時の「消防同意」の実務では、単なる法令遵守だけでなく、周辺環境(山林との距離)に応じた任意での防火性能向上(例:屋根の不燃化強化)の提案が求められます。
◎【実務資料】 中部地方4県 主要都市別 WUIリスク・消防水利特性一覧(2026年度版)
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県 名 |
都市名(主要都市・抽出) |
WUI延焼リスク等級 |
特筆すべき条例と地域特性 |
建築確認時の留意事項 |
|
愛知県 |
名古屋市・豊田市・岡崎市・一宮市・豊橋市・春日井市・長久手市・瀬戸市 |
高 |
愛知県火災予防条例第23条(たき火制限) |
都市近郊の里山境界域における飛び火対策 |
|
愛知県 |
安城市・刈谷市・大府市・知立市・碧南市・高浜市・半田市・常滑市 |
中 |
季節風(伊吹おろし)による延焼加速 |
工場・倉庫等における自主消火設備の強化 |
|
愛知県 |
あま市・愛西市・清須市・北名古屋市・稲沢市・津島市・弥富市 |
低 |
ゼロメートル地帯の浸水対策と防火の兼ね合い |
災害時水利確保のための耐震貯水槽設置 |
|
岐阜県 |
岐阜市・大垣市・各務原市・多治見市・可児市・土岐市・瑞穂市 |
極めて高 |
岐阜県火災予防条例第26条(火入れ制限) |
傾斜地における消防車両進入路の勾配確認 |
|
三重県 |
津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市 |
高 |
三重県火災予防条例第29条(鈴鹿おろし) |
コンビナート隣接地の延焼防止ライン策定 |
|
静岡県 |
浜松市・磐田市・袋井市・湖西市 |
高 |
静岡県火災予防条例第28条(遠州のからっ風) |
強風時の火の粉飛散距離(最大500m)想定 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 実務者必携 WUI対策チェックリスト
消防設備士や建築士、防災関係者が現場で活用できる具体的な対策リストを提示します。
◎WUI(森林境界域)建築物・設備安全チェックリスト
建築士や消防設備士が、消防同意や竣工検査時に活用できる実務的なチェックシートです。
|
カテゴリ |
チェック項目(技術基準) |
根拠法令と条例 |
専門家による判定・備考 |
|
外 装 |
屋根材に飛び火に対する認定品(不燃材料)を使用 |
建築基準法第22条・第63条 |
山林からの飛散火災に対する耐火性能確保 |
|
開口部 |
網入りガラス、又は防火戸・防火シャッターの設置(防火設備) |
建築基準法施行令第136条の2 |
延焼のおそれのある部分の外側への配慮 |
|
設 備 |
自主消火設備(動力消防ポンプ等)の整備 |
消防法第17条・市町村条例 |
消防隊到着までの自衛消防力の強化 |
|
周辺環境 |
建物周囲5メートル以内の可燃物排除 |
火災予防条例(空地管理) |
離隔距離確保による輻射熱の低減 |
|
維持管理 |
樋(とい)やバルコニーの堆積落葉の清掃 |
消防法第3条(管理権原者の義務) |
火の粉の着火源となるリスクを日常的に排除 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
5. 消防と建築の専門家としての「消防同意」と「建築確認」の実務的留意点
消防と建築の専門家が連携する際、以下の2点が重要です。
①消防同意における「水利」の確保: 山間部に近い開発行為では、市町村の消防水利基準を満たすだけでなく、ヘリコプターによる空中消火用の仮設水槽設置場所の確保などを協議に含めるべきです。
②延焼ライン外の自主防火: 建築基準法上の防火・準防火地域外であっても、林野に隣接する場合は、外壁の耐火時間を高めるなどの「性能規定」に基づいた提案が、将来の被リンク・サイテーション(専門家としての信頼構築)に繋がります。
※参照元:総務省消防庁・林野火災対策
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/special/
6. まとめ 技術と制度の融合が「防げる火」を止める
林野火災は「発生件数の減少」という統計に反して、気候変動や森林管理の担い手不足により、ひとたび発生すれば都市部を飲み込む怪物へと成長する可能性を秘めています。
私たち消防設備士、建築士、そして防災関係者は、消防法や建築基準法という「既存の枠組み」を守るだけでなく、地域特性(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の強風や地形)を考慮した「実効性のある防災計画」を現場で形にする責務があります。
デジタル技術(ドローン・AI画像解析)の導入と、地道な建築的対策の積み重ね。この両輪こそが、未来の日本の風景を守る唯一の道です。
◎次世代テクノロジーによる林野火災防護のロードマップ
(未来志向のエンゲージメントを高めるための表です)
|
フェーズ |
技術名称 |
具体的な活用方法 |
関連法規と制度 |
|
予 知 |
AI画像解析(監視カメラ) |
煙の早期発見と発火場所の特定 |
消防法第2条(火災の予防) |
|
初 動 |
自律型消火ドローン |
人が進入困難な急峻地への初期消火 |
航空法・消防同意時の協議 |
|
防 護 |
スマート・ドレンチャー設備 |
延焼ラインに自動で水幕を形成 |
建築基準法(防火設備) |
|
点 検 |
赤外線搭載UAV |
残火の完全消失確認と土壌温度測定 |
消防法第4条(査察・調査) |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
作成日:2026年2月6日
中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則
7. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
情報の正確性を期するため、以下の公的機関の資料(エビデンスリンク)を参照しております。
◎総務省消防庁 公式サイト
◎林野庁 林野火災対策ページ
◎国土交通省 建築基準法関連
◎内閣府 防災情報のページ
◎国連環境計画(UNEP) 報告書
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・内閣府防災情報のページ・地震調査研究推進本部・災害対策基本法・気象庁・総務省・厚生労働省・e-Gov(法律)等各省庁各種法令
◎愛知県耐震改修促進計画・岐阜県地震防災基本条例・三重県地震対策推進条例・静岡県地震防災条例・TOUKAI-0
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 消防訓練・避難訓練・通報訓練・感震ブレーカー(地震時の二次災害防止)・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)に食い止める為に存在しています。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
岐阜県 (岐阜市・大垣市・各務原市・笠松町・可児市・岐南町・多治見市・土岐市・羽島市・瑞穂市) GIFU JAPAN・三重県(津市・四日市市・桑名市・鈴鹿市) MIE JAPAN・静岡県(浜松市・湖西市・磐田市・袋井市) SHIZUOKA JAPAN
〇 総務省消防庁 03-5253-5111
〇 国土交通省 03-5253-8111
〇 愛知県消防庁 052-961-2111
〇 岐阜県消防庁 058-272-1122
〇 三重県消防庁 059-224-2108
〇 静岡県消防庁 054-221-2073
〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
〇 名古屋市熱田消防署 052-671-0119
〇 名古屋市千種消防署 052-764-0119
〇 名古屋市昭和消防署 052-841-0119
〇 名古屋市瑞穂消防署 052-852-0119
〇 名古屋市南消防署 052-825-0119
〇 名古屋市緑消防署 052-896-0119
〇 名古屋市天白消防署 052-801-0119
〇 名古屋市名東消防署 052-703-0119
〇 名古屋市守山消防署 052-791-0119
〇 名古屋市東消防署 052-935-0119
〇 名古屋市中消防署 052-231-0119
〇 名古屋市北消防署 052-981-0119
〇 名古屋市西消防署 052-521-0119
〇 名古屋市中村消防署 052-481-0119
〇 名古屋市中川消防署 052-363-0119
〇 名古屋市港消防署 052-661-0119
〇 名古屋市役所 052-961-1111
〇 一宮市役所 0586-28-8100
〇 春日井市役所 0568-81-5111
〇 豊田市役所 0565-31-1212
〇 岡崎市役所 0564-23-6000
〇 豊橋市役所 0532-51-2111
〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
◎ 島分署 058-233-3942
◎ 岩野田分署 058-232-1942
◎ 三輪分署 058-229-3942
◎ 瑞穂分署 058-327-0119
◎ 巣南分署 058-328-0119
◎ 山県分署 0581-22-0119
◎ 美山分署 0581-55-2119
◎ 本巣分署 058-324-0119
◎ 根尾分署 0581-38-3113
◎ 本巣北分署 0581-34-2119
◎ 真正分署 058-322-0119
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