消防と建築の専門家が考察する|大規模災害時における「避難用宿泊施設」活用の制度設計|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
大規模災害時における「避難用宿泊施設」活用の制度設計|中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
消防と建築の専門家が考察する 大規模災害時における「避難用宿泊施設」活用の制度設計 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 消防法と建築基準法の専門家 愛知県 岐阜県 三重県 静岡県 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
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年間点検・試験・調査・検査実績数 12,000物件以上 安心・安全と信頼の【業界No.1】 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所
〇 目次
1. 内閣府ガイドラインの制度的意義と役割分担
2. 消防法・消防法施行令に基づく防火管理の重要性
3. 建築基準法・建築基準法施行令から見た「用途」の境界線
4. 中部地方4県における地域特性と実務的事例
5. まとめ 消防と建築の専門家に求められる「横断的視点」
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検の中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社 愛知県 愛知 岐阜県 岐阜 三重県 三重 静岡県 静岡 AICHI GIFU MIE SHIZUOKA JAPAN
-内閣府ガイドラインと消防法・建築基準法から読み解く実務的論点-
2024年(令和6年)1月1日の能登半島地震は、避難生活の長期化に伴う「災害関連死」の防止が喫緊の課題であることを改めて浮き彫りにしました。これを受け、内閣府(防災担当)は、ホテル・旅館等の民間宿泊施設を二次避難所として活用するための自治体向けガイドラインを策定・改定しています。
本コラムでは、消防法及び建築基準法の専門的知見から、この制度設計における実務的論点を、中部地方4県(愛知県・岐阜県・三重県・静岡県)の特性を踏まえて詳説します。
1. 内閣府ガイドラインの制度的意義と役割分担
従来、避難所といえば学校の体育館や公民館が主でしたが、プライバシーの欠如や衛生環境の悪化が課題でした。内閣府のガイドラインでは、「都道府県が中心となる広域的な調整機能」を強化し、市町村の枠を超えた宿泊施設の確保を推奨しています。
◎避難用宿泊施設(二次避難所)選定基準と実務チェックリスト
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選定項目 |
具体的な確認事項 |
根拠と目的 |
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バリアフリー性能 |
車椅子利用者、高齢者、障害者の受入可否 |
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|
インフラ継続性 |
自家発電設備・蓄電池設備の有無、受水槽の容量 |
ライフライン途絶時の継続稼働 |
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アクセス性 |
医療機関・透析施設等への搬送路確保 |
要配慮者の生命維持 |
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運営体制 |
食事提供能力、ペット同伴エリアの区分 |
長期滞在におけるストレス軽減 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
注:※1 地震や水害などの自然災害による「直接死(倒壊や津波など)」の直後、避難所生活や仮設住宅への入居といった避難環境において、肉体的・精神的な負担が原因で亡くなるケース(間接死)を防ぐ取り組みです。
2. 消防法・消防法施行令に基づく防火管理の重要性
宿泊施設が避難所として活用される際、最も留意すべきは「用途が宿泊施設(消防法上の特定防火対象物『消防法施行令別表1より』)である事実は変わらない」という点です。
〇 消防設備等の維持管理(消防法第17条)
避難者が滞在している間、以下の設備が正常に作動することは法的義務であり、万が一の火災時に避難者の命を守る最後の砦となります。
◎自動火災報知設備(消防法施行令第21条): 不慣れな環境下での失火を早期に感知。
◎誘導灯・非常照明設備(消防法施行令第26条): 停電時や煙中での避難経路の明示。
◎防火管理(消防法第8条): 避難者の増員に伴う避難計画の再確認と、防火管理者の選任状況。
特に、愛知県や静岡県の高層ホテル等では、消防法施行令第10条に基づくスプリンクラー設備の維持管理も極めて重要です。
◎宿泊施設における「平常時」と「避難所運用時」の消防・建築チェックポイント比較表
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項 目 |
平常時(一般宿泊客) |
避難所運用時(被災者受け入れ) |
実務上の留意点(専門家のアドバイス) |
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収容人数 |
定員遵守(客室数ベース) |
定員超過の可能性あり |
避難経路の有効幅員及び誘導灯の視認性を再確認すること。 |
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火気使用 |
厨房及び指定場所のみ |
持ち込みカセットコンロ等の懸念 |
防火管理者による「巡回査察」の回数を増やす必要がある。 |
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避難弱者比率 |
一般的な割合 |
高齢者・障害者の急増 |
非常用エレベーターの運用や、一時待機スペースの確保を検討。 |
|
建築基準法 |
ホテル・旅館(一般利用) |
一時的な用途変更(建築基準法第87条) |
3ヶ月を超える長期運用の場合は、特定行政庁への確認が望ましい。 |
|
点検義務 |
消防法第17条の3の3に基づく消防設備保守点検 |
継続して点検義務あり |
避難者のプライバシーに配慮しつつ、感知器等の点検を完遂する。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
3. 建築基準法・建築基準法施行令から見た「用途」の境界線
実務上、建築士が直面する課題が「建築基準法第87条(用途変更)」の適用可否です。
〇 用途変更の適法性確認
原則として、既存のホテル・旅館を一時的な「避難所」として使用する場合、直ちに用途変更の手続きが必要になるわけではありません。しかし、以下の場合は建築基準法施行令第19条(居室の採光・換気等)や、各自治体の建築安全条例との適合性が問われます。
◎大規模な転用: 宴会場や会議室をパーティションで区切り、長期間固定的な居住スペースとする場合。
◎避難安全性の検証: 歩行距離や重複歩行距離の制限が、宿泊施設としての※2既存不適格事項に抵触していないかの確認。
注:※2 建設当時は法に適合していたが、その後の法改正(耐震基準、消防法等)により現行基準を満たさなくなった施設です。違法建築とは異なり、現状のまま使用可能ですが、大幅な増改築や用途変更時には現行法への適合が必要となる建築物です。
◎関連法規の体系的整理表
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法令名 |
適用条項 |
実務上の着眼点 |
|
消防法 |
第8条、第17条 |
防火管理体制の再構築、消防用設備等の維持管理 |
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建築基準法 |
第87条、第35条 |
用途変更の要否判断、避難施設の有効保持 |
|
愛知県建築安全条例 |
第7条、第26条等 |
特定建築物の避難規定、階段の幅・手すり設置 |
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災害救助法 |
第4条 |
救助費用の負担区分と宿泊費用の公費支出 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
4. 中部地方4県における地域特性と実務的事例
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業エリアである中部地方4県では、各県特有のリスクに応じた設計・運用が求められます。
〇 愛知県(名古屋市等)
名古屋市震災対策条例に基づき、高層ビル内の宿泊施設では「長周期地震動」への対策が必須です。また、都市部では帰宅困難者支援と二次避難所の役割が重複するため、消防設備保守点検時における「パニック防止」の視点が重要です。
〇 岐阜県
山間部が多く、土砂災害警戒区域内の宿泊施設も存在します。岐阜県建築基準条例を照らし合わせ、がけ崩れ等に対する建築物の構造耐力と、非常電源(自家発電設備・蓄電池設備)の確保(冬季の暖房維持)が鍵となります。
〇 三重県・静岡県
南海トラフ巨大地震による津波浸水想定区域が広範囲に及びます。静岡県建築基準条例や各市のハザードマップを確認し、浸水高さ以上の階層への避難誘導灯の増設や、垂直避難の有効性を評価する必要があります。
◎中部地方4県における災害リスクと対策の差異
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県 名 |
主なリスク要因 |
特有の検討事項(実務レベル) |
|
愛知県 |
都市型震災・長周期振動 |
高層建築物の消防用設備等の耐震化・エレベーター閉じ込め対策 |
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岐阜県 |
土砂災害・積雪 |
自家発電設備の燃料確保(48~72時間分)・除雪ルート確保 |
|
三重県 |
津波・リアス式海岸浸水 |
上層階への避難経路確保と「津波避難ビル」指定の有無 |
|
静岡県 |
巨大地震・広域津波 |
建築基準法上の「構造耐力要件」の再評価と津波避難タワー連携 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎中部地方4県における条例・地域特性別「重点対策」一覧
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対象エリア |
根拠法令・条例(例) |
重点的なハード対策 |
専門家推奨の点検項目 |
|
愛知県全域 |
愛知県建築安全条例 |
高層階の窓ガラス飛散防止・防火戸・防火シャッターの閉鎖障害解消 |
連結送水管の耐圧試験及び自家発電設備の負荷試験。 |
|
名古屋市 |
名古屋市震災対策条例 |
長周期地震動に対応したエレベーター・設備の固定 |
感震ブレーカーの設置状況と、避難経路上の什器固定確認。 |
|
岐阜県 |
岐阜県建築基準条例 |
積雪荷重に耐えうる屋根構造と非常用暖房の確保 |
冬季の自家発電設備(ディーゼル等)の始動性確認。 |
|
三重県・静岡県 |
静岡県地震防災条例 等 |
津波避難ビルとしての構造安全・垂直避難経路 |
津波避難用タラップの点検及び誘導灯の高度確保。 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◎中部地方4県の実務事例データシート
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自治体コード |
県 名 |
市町村名 |
指定避難所数(箇所) |
建築基準法上の独自規制と条例の重点項目 |
消防設備保守点検における地域特有の留意事項 |
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231002 |
愛知県 |
名古屋市 |
412 |
名古屋市震災対策条例(長周期地震動対策) |
高層階の連結送水管耐圧試験の徹底管理 |
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232025 |
愛知県 |
豊田市 |
156 |
愛知県建築安全条例(崖地近接の制限) |
工場併設型宿泊施設の特殊消防設備保守点検 |
|
212016 |
岐阜県 |
岐阜市 |
128 |
岐阜県建築基準条例(積雪荷重・凍結対策) |
冬季の自家発電設備(ディーゼル)始動性確認 |
|
242021 |
三重県 |
四日市市 |
94 |
三重県地震対策推進条例(コンビナート隣接) |
防爆仕様の誘導灯・防災設備の維持管理 |
|
221309 |
静岡県 |
浜松市 |
210 |
静岡県地震防災条例(津波避難ビル指定) |
浸水想定区域内の受変電設備の嵩上げ点検 |
|
232068 |
愛知県 |
春日井市 |
78 |
愛知県建築安全条例(防火区画の維持) |
避難経路上の防火戸・防火シャッターの連動確認 |
|
232017 |
愛知県 |
岡崎市 |
112 |
愛知県建築安全条例(避難施設・道路) |
狭隘道路に面した施設の消防活動空地確保 |
|
232033 |
愛知県 |
一宮市 |
95 |
愛知県建築安全条例(大規模集客施設) |
誘導灯の視認性(点滅・音声誘導)の再点検 |
|
232041 |
愛知県 |
豊橋市 |
88 |
愛知県建築安全条例(津波浸水対策) |
非常電源の津波対策(上層階設置)確認 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
※数値は2026年2月現在のシミュレーション値を含む実務上の指標です
5. まとめ 消防と建築の専門家に求められる「横断的視点」
避難用宿泊施設の活用は、単なるスペースの提供ではありません。それは、「消防法による火災予防」と「建築基準法による構造安全」、そして「災害救助法による運用」が三位一体となった高度な防災設計です。
当事務所は、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の地域に密着し、消防と建築の専門家として確実な点検・試験・調査・検査・改修・工事と法適合性の確認を行います。消防設備士や建築士、自治体担当者の皆様と連携し、エビデンスに基づいた「命を守る空間」の構築に寄与して参ります。
作成日:2026年2月8日
中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所
代表取締役 久野 正則
6. 参考文献・出典元・引用元・参照先 一覧(一次情報リンク・信頼性担保資料)
情報の正確性を期するため、以下の公的機関の資料(エビデンスリンク)を参照しております。
◎内閣府防災担当: 大規模災害時における宿泊施設の活用に関するガイドライン
◎総務省消防庁: 消防法・消防法施行令(e-Gov法令検索)
◎国土交通省: 建築基準法・建築基準法施行令(e-Gov法令検索)
◎愛知県: 愛知県建築安全条例
◎名古屋市: 名古屋市震災対策条例
◎石川県: 令和6年能登半島地震における避難所運営の記録
◎総務省消防庁・消防法・消防法施行令・国土交通省・建築基準法・建築基準法施行令・内閣府防災担当・内閣府防災情報のページ・地震調査研究推進本部・災害対策基本法・気象庁・総務省・厚生労働省・e-Gov(法律)等各省庁各種法令
◎愛知県耐震改修促進計画・岐阜県地震防災基本条例・三重県地震対策推進条例・静岡県地震防災条例・TOUKAI-0
◎愛知県防災局・三重県防災対策部・静岡県危機管理部・岐阜県防災課公表資料
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各防災計画(令和5年度版)
◎愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 各県建築部局公表資料(2024年度版)
〇 補足コラム ハード面の対策(中部地方4県『愛知県・岐阜県・三重県・静岡県』ならこの工法がおすすめ)
「被災後の補修・改修選び」を鑑みて
-【保存版】中部地方4県の巨大地震に勝つ! 耐震・制震・免震の選び方-
将来必ず来るとされる南海トラフ巨大地震! 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の各県は、南海トラフ巨大地震の「防災対策推進地域」や「津波避難対策特別強化地域」に指定されています。愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の被害を少しでも軽減出来る対策を論じたいと思います。従来建築物・防火対象物の『耐震』だけでなく、避難所機能を維持できる『制震・免震』への要求が高まることが予測されます。そこで、改めて各構造の違いを整理します。
◎南海トラフ巨大地震 地震から命を守る前提条件! 建築物・防火対象物・避難ビル等に求められる構造性能(耐震・制震・免震)
耐震構造の特徴
◎壁や柱を強化したり、補強材を入れたりする事で建物自体の堅さと強さで地震に抗(あらが)います。
◎コストに応じて耐震箇所を設定できるので予算を抑えることができる。
◎建物の揺れは他の構造に比べて大きい。
◎地震の規模が大きくなると、柱、梁、壁などが損傷する恐れもあります。
制震構造の特徴
◎建物内に配置した制震部材(ダンパーなど、振動を軽減するもの)で地震のエネルギーを吸収します。
◎耐震構造に比べて地震時の揺れを抑えられる。
◎地震の規模が大きくなっても、柱、梁、壁の損傷を抑えられる。
免震構造の特徴
◎建物と地面のあいだに免震部材(積層ゴムやダンパー)を設置する事で、建物が受ける地震のエネルギーを吸収し、地面から建物を絶縁します。
◎耐震、制震と比べて、建物の揺れをもっとも抑えられるので、上層階の揺れが大きいビルやタワーマンションで採用されやすい。
◎コストが比較的高いので、大規模な住宅で採用される傾向があります。
◎建物内部の揺れが少ないので、落下物などによる二次災害が起こりにくいです。
◎「免震構造」は、建物と基礎の間に、積層ゴムをはじめとする「絶縁」部材を入れた免震層を設け、地震による水平動が直接建物に伝わらないようにした構造を 言います。地震によって地盤が早く激しく揺れても、建物は地盤の揺れに追随せずゆっくり動くために地盤から地震力を受けず、建物はほとんど損傷を受けません。
◎免震構造を採用することにより、非免震の場合に比べ地震時の揺れ、変形が大幅に低減しています。応答加速度は1/5程度となっており、十分な免震効果が確認できます。
耐震構造の揺れ
建物が丈夫でも、地震のエネルギーが建物内部に伝わり、2階、3階と階が上がるほど揺れの幅が大きくなります。低層住宅では揺れに対する影響は少ないですが、何十階建のタワーマンションでは大きく揺れてしまう可能性もあります。
制震構造の揺れ
耐震構造の揺れに対して、上の階に行くほど揺れが抑えられます。
免震構造の揺れ
地面の揺れが直接伝わらないため、建物の揺れは地面の揺れよりも小さくなります。建物内部の揺れも軽減されて、体感する揺れは実際の3分の1から5分の1程度に感じることもあるようです。
◎地震対策構造(耐震・制震・免震)の比較一覧表
|
構造種別 |
特徴・仕組み |
揺れ方の特徴(居住性) |
建物へのダメージ・コスト |
適した建物用途 |
|
耐震構造 |
・柱や壁を太く頑丈にし、補強材を入れて建物自体の「堅さ」で地震に耐える構造。 ・最も一般的で普及している工法。 |
・地震のエネルギーが直接伝わるため、上層階ほど揺れ幅が増幅する。 ・家具の転倒リスクが高い。 |
・大地震では柱・梁・壁にひび割れ等の損傷が生じる可能性がある。 ・コストは3つの中で最も安価。 |
・戸建て住宅
・低層~中層マンション ・学校、一般ビル |
|
制震構造 |
・建物内に「ダンパー(振動吸収装置)」を設置し、地震エネルギーを吸収する。 ・耐震構造にプラスして採用されることが多い。 |
・耐震構造に比べ、揺れを20%~30%程度低減できるとされる。 ・特に上層階の揺れを抑える効果がある。 |
・柱や梁の損傷を軽減できる。 ・繰り返しの余震にも効果を発揮する。 ・コストは中程度。 |
・高層ビル ・タワーマンション ・リノベーション(改修) |
|
免震構造 |
・建物と基礎の間に「積層ゴム」等の免震装置を入れ、地面と建物を「絶縁」する。 ・地面が揺れても建物はゆっくり動く。 |
・最も揺れを抑えられる(応答加速度は1/5程度)。 ・激しい揺れでも室内では「船に乗っているような」ゆっくりした揺れになる。 |
・建物本体への損傷はほとんどない。 ・室内での家具転倒や落下物による二次災害も防げる。 ・コストは最も高い。 |
・超高層マンション ・病院、防災拠点 ・精密機器工場 ・美術館 |
※図表は参考文献・参考資料・引用元・参照先よりオリジナルで作成しました。
◇ ライセンス・引用について : 「この記事は、消防・建築・防災に携わる技術者や専門家、研究、教育、報道目的の方々の参考資料として自由に引用・共有・サイテーションを頂けます(出典元をご明記の上ご活用下さい)」
※ 最近、日本全国で大小様々な地震が起こっています。万が一の巨大地震にしっかり備えておきましょう!
※ 防災袋・防災リュック・防災バックのローリングストック(期限の入れ替え)をしっかりしておきましょう!
※ 家具固定・感震ブレーカー・避難経路の確認も有効です。
※ 中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の社会的使命は、起きてしまった火災や地震の被害を最小限(防災・減災)に食い止める為に存在しています。
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中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は、特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査と防災管理点定期検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事をしている会社です。(建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界・消防業界の専門家)
日本は、4枚のプレート(北米プレート・ユーラシアプレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)が重なる特殊な国です。
世界の活火山の約7割が日本にあり、日本国内に111山の活火山があります。(日本一高い山の富士山も活火山です)
地震の主な原因は、プレートの歪み(沈み込み)によるものか、活火山の噴火(火山灰の中にはガラス繊維などが含まれています)によるものが地震の主な原因とされています。
地震の種類には、大きく分けて「内陸型(直下型)」と「海溝型(プレート境界型)」があります。
内陸型地震は、地下20キロくらいまでの比較的浅い震源で起こります。内陸部にある岩盤(プレート)に大きな力が加わると、ひずみが蓄積されたり断層(ずれ)や割れが生じたりします。そして、あるタイミングで地表面近くの岩盤が破壊されると、局地的に激しく揺れる原因となります。
一方、海溝型地震は、海のプレートが陸のプレートの先端を引き込みながら沈むときにひずみがたまり、それが限界に達すると陸のプレートが一気に跳ね上がることが原因です。接するプレート面が広ければ広いほど、ずれて動く距離が長ければ長いほど、地震の規模は大きくなります。
日本の面積は世界全体の0.25%程度と言われています。しかし、日本で起きた地震の回数を計測してみると、それは世界全体の18.5%に達するとも言われています。
日本は、世界でも稀にみる地震大国なのです。
最近では、阪神淡路大震災(1995年1月17日・M7.3)や新潟県中越地震(2004年10月23日・M6.8)、東日本大震災(2011年3月11日・M9.0)、熊本大地震(2016年4月16日・M7.3)、北海道胆振東部地震(2018年9月6日・M6.7)、能登半島地震(2024年1月1日・M7.6・震度7)が記憶に新しいです。
南海トラフ巨大地震は、今後30年以内に発生する可能性(マグニチュード(M)8~9クラス)について、以下の二つのモデルによる計算結果が提示されました。
①「すべり量依存BPTモデル(Slip-Size Dependent BPT model)」による評価:60%~90%程度以上。 地震本部
②「BPTモデル(Brownian Passage Time model)」による評価:20%~50%。 地震本部
いずれの数値も従来の「約80%程度」という評価を変更するものではなく、「高い」可能性を維持しています。 地震本部
50年以内に90%以上の確率で起きると言われています。
首都直下型地震(シン・関東大震災)は、30年以内に約70%以上の確率で起きると言われています。
30年以内、50年以内というのは、もしかしたら明日かも?明後日かも?(そうだったのか!!池上彰の学べるニュース・テレビ朝日で、池上 彰氏が言っていました)知れません!
※ 池上 彰氏のWikipedia(ウィキペディア)は、⇒こちらの外部リンクをご参照ください。
建築物に耐震構造・制震構造・免震構造を取り入れることで、震災を最小限に抑える可能性もあります。
巨大地震が発生した後には、建物の倒壊(建築・国土交通省)や土砂崩れ、インフラ設備の破損→津波→火災(消防・総務省消防庁)→液状化現象の順番で襲って来ます。
もしかしたら、南海トラフ巨大地震と首都直下型地震、富士山の噴火が同時(大連動)に起こるかも!?知れません。実際に320年前には、大連動が起きました。
地震後の津波の高さも、30メートルを超えて(規格外の高さ・大きさ)襲ってくるかも!?知れません。
日本では、まさか!に備えて準備をしておく必要があります。
遇者は経験から学び、賢者は歴史から学びます。
人間の脳は1日と3/4といわれる様に、寝てしまうと約75%を忘れてしまいます。よく人間は3日で忘れてしまう(風化してしまう)というのは、この考え方から来ていると思います。
人間の記憶力を少しでも伸ばす為には、インプットを3割 アウトプットを7割にすると脳内に記憶が定着すると言われています。
地震(災害)は予期せぬ時に起こり、人の命と財産を奪っていきます。人間が地震に対して抗うことが出来るとすると、定期的に建築基準法第12条第1項の特定建築物定期調査・外壁調査と建築基準法第12条第3の建築設備定期検査・防火設備定期検査と防災管理定期点検(消防法第36条)・防火対象物定期点検(消防法第8条の2の2)・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検(消防法第17条3の3)・消防設備改修工事(消防法第17条の4)を行って、建物のメンテナンスを怠らない事しか出来ません。
建築物調査業界・建築設備検査業界・消防点検業界の専門家として、ますます特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事の防災活動の啓発をしていきます!
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社は業界のリーディングカンパニーとして、作業の効率化と安全性を重視して、最新式のデジタル機器導入や最新の設備投資を積極的に行って、消防法関連といえば中部消防点検サービス株式会社、建築基準法関連といえば中部建築設備二級建築士事務所とお客様から言ってもらえる様にE-E-A-T(「Experience(経験)」、「Expertise(専門性)」、「Authoritativeness(権威性)」、「Trustworthiness(信頼性)」の頭文字をとった、Googleのウェブサイト品質評価基準)を担保した専門家として会社のブランド化を図って行きます。
中部建築設備二級建築士事務所 中部消防点検サービス株式会社では、コンプライアンス(法令・法律遵守)を原則として、安心・安全に努めて参ります。
一人でも多く中部建築設備二級建築士事務所と中部消防点検サービス株式会社のファンが増える(エンゲージメントが高くなる)様に、特定建築物定期調査・建築設備定期調査・防火設備定期検査・外壁調査・防災管理定期点検・防火対象物定期点検・自家発電設備負荷試験・連結送水管耐圧試験・消防設備保守点検・消防設備改修工事のプロフェッショナルとして、業務に邁進して参ります。
中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所 代表取締役 久野 正則(消防と建築の専門家)
お客様の視点に立って、防災・火災・地震・地域情報などを中心に毎日有料級の有益な情報や最新のニュースを分かりやすく解説・発信していきます!
※ 代表取締役 久野 正則の経歴と生い立ちについては、こちらの内部リンクをご参照下さい。
※ 中部消防点検サービス株式会社の経営戦略については、こちらの内部リンクをご参照下さい。
【中部消防点検サービス株式会社 中部建築設備二級建築士事務所の営業品目】
消防法関連 : 消防設備保守点検 防火対象物定期点検 防災管理定期点検 連結送水管耐圧試験 自家発電設備負荷試験 消防設備工事
建築基準法関連 : 特定建築物定期調査 外壁調査 建築設備定期検査 防火設備定期検査
【愛知県内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区)を中心に、愛西市・阿久比町・あま市・安城市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大口町・大治町・大府市・岡崎市・尾張旭市・春日井市・蟹江町・蒲郡市・刈谷市・北名古屋市・清須市・幸田町・江南市・小牧市・設楽町・新城市・瀬戸市・高浜市・武豊町・田原市・知多市・知立市・津島市・東栄町・東海市・東郷町・常滑市・飛島村・豊明市・豊川市・豊田市・豊根村・豊橋市・豊山町・長久手市・西尾市・日進市・半田市・東浦町・扶桑町・碧南市・南知多町・美浜町・みよし市・弥富市 愛知 AICHI JAPAN
【名古屋市内の営業エリア】
愛知県 名古屋市(熱田区・千種区・昭和区・瑞穂区・南区・緑区・天白区・名東区・守山区・東区・中区・北区・西区・中村区・中川区・港区) 名古屋 NAGOYASHI AICHI 名古屋市内16区
【岐阜県・三重県・静岡県内の営業エリア】
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〇 愛知県消防庁 052-961-2111
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〇 名古屋市消防局
予防部 予防課 予防係 052-972-3542
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〇 岐阜市消防本部 058-262-7161
〇 岐阜市消防本部 予防課 058-263-6065
〇 岐阜市内各消防署
〇 岐阜市中消防署 058-266-8152
◎ 東分署 058-241-3942
◎ 東南分署 058-247-3942
◎ 鵜沼分署 058-245-0911
◎ 精華分署 058-253-0119
〇 岐阜南消防署 058-272-2012
◎ 西分署 058-272-3942
◎ 柳津分署 058-388-9119
〇 岐阜北消防署 058-231-5308
◎ 黒野分署 058-239-3942
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