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コラム

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業界No.1】 火設備定期検査部建築設備二級建築士事務所 愛知県一宮市 一宮 ICHINOMIYASHI AICHI

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部建築設備二級建築士事務所は、火設備定期検査の専門家です。火設備定期検査について分からない事お客様目線で、法律建築基準法第12条第3項)から対象となる設備、検査方法まで詳しく内容を解説していきます。



火設備定期検査
 建築基準法第12条第3項 1回 35,000円税抜き)~ 

愛知県(名古屋市、愛西市、阿久比町、あま市、安城市、一宮市、稲沢市、犬山市、岩倉市、大口町、大治町、大府市、岡崎市、尾張旭市、春日井市、蟹江町、蒲郡市、刈谷市、北名古屋市、清須市、清州市、幸田町、江南市、小牧市、設楽町、新城市、瀬戸市、高浜市、武豊町、田原市、知多市、知立市、津島市、東栄町、東海市、東郷町、常滑市、飛島村、豊明市、豊川市、豊田市、豊根村、豊橋市、豊山町、長久手市、西尾市、日進市、半田市、東浦町、扶桑町、碧南市、南知多町、美浜町、みよし市、三好市、弥富市) 愛知 AICHI JAPAN

防火設備定期検査は、2013年10月11日に発生した、福岡市整形外科医院火災が直接の原因となり、創設された制度です。

建築基準法改正により防火設備防火扉・防火シャッター・耐火クロススクリーン・ドレンチャー設備)の定期検査報告が義務化されました。 【2014年6月4日公布・2016年6月1日施行
防火設備の検査制度が、専門的な定期検査を行う報告の対象です。

建築基準法第12条第3項によれば、防火対象物・建築物に設けられた防火設備のうち、安全上または防火上、衛生上において特に重要であるものとして政令で定める防火設備及び特定行政庁が指定する防火設備の安全確保のための検査を定期的に行い、それを特定行政庁へ報告しなければならないことになっています。

また、公共の建築物に設けられた防火設備においては、建築基準法第12条第4項の規定により、全ての防火設備の検査定期的に行うこととなっています。

この定期検査を行うことができる者は、一級建築士・二級建築士・防火設備検査員となっています。

防火設備検査の対象の対象物・建築物は、不特定多数の者等が利用する防火対象物・建築物など安全性の確保を徹底すべき防火対象物・建築物については、法令により一律に定期検査の対象として、それ以外の防火対象物・建築物については特定行政庁が地域の実情に応じた指定を行うことができるようにしています。

主な防火対象物・建築物は、劇場、映画館、公会堂、病院、診療所、老人ホーム、旅館、ホテル、体育館(学校に附属しないもの)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スケート場、水泳場・プール、百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、飲食店、店舗などの不特定多数の者や社会的弱者が利用する施設

劇場、百貨店、ホテル、病院、老人ホーム、飲食店、公衆浴場など不特定多数の人が利用する防火対象物・建築物(これを特定防火対象物・特定建築物といいます)において、大きな事故や災害の発生を未然に防ぎ防火対象物・建築物の安全性や適法性を確保するために、建築基準法第12条第3項により一級建築士二級建築士防火設備検査員防火扉防火シャッターなどを1年に1回検査して特定行政庁に報告するものです。

いざ火災が発生した際、被害の拡大を防ぐ重要な役割を持つ防火扉防火シャッターといった防火設備の作動検査を行います。

 

象設備

 ① 防火扉 ➁ 防火シャッター ③ 耐火クロススクリーン ④ ドレンチャー設備

 格

     一級建築士・二級建築士・防火設備検査員

 告

     特定行政庁へ、1年に1回報告義務があります。

則規定

防火設備定期検査の定期報告をせず、または虚偽の報告をした者100万円以下の罰金に処するとされています。(建築基準法第101条)



   公益社団法人 愛知県建築士事務所協会 二級 愛知県知事登録 (ろー3)第7597号



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名古屋市・豊橋市・岡崎市・一宮市・春日井市・豊田市内定期報告
については、各市(特定行政庁)に直接お問い合わせください。

特定行政庁とは、一般的に各都道府県人口25万人以上の市町村のことです。人口10万人以上の市町村特定行政庁となっている場合もあります。



部建築設備二級建築士事務所では、つい忘れがちで面倒な特定行政庁への報告も代行して行います。

部建築設備二級建築士事務所は、万が一の事故の際に備えて、1億5千万円損害責任保険特約を結んでいます。




しくは、愛知県こちら外部リンクをご参照下さい。

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